よくある質問と回答
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一般家庭にも危険物の取扱い届出義務、また取扱における注意事項はあるのですか?
一般家庭でも、指定数量以上貯蔵又は取扱う場合は神戸市長の許可が、 指定数量の5分の1以上指定数量未満貯蔵又は取扱う場合は消防署への届出が必要です。 指定数量の5分の1未満の場合は届出の必要はありません。 保管については火気のない風通しのよい場所に保管し、確実に蓋をするようにご注意ください。 <問合せ先> ・各消防署 査察係 【関連リンク】 申請届出様式(危険物関係)... 詳細表示
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