排水管理責任者の資格認定講習については、HPをご覧いただくか、建設局下水道部計画課事業場排水指導担当にお問合せください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a27732/business/todokede/kensetsukyoku/haisui/regulation5.html 詳細表示
井戸水や雨水を使用し、公共下水道に排除する場合には、排除汚水量申告書の提出が必要です。井戸水の利用予定あるいは利用状況等によって、申告書に記載する内容が異なります。詳しくは下水道部経営管理課業務担当までお問い合わせください。<問合わせ先>建設局 下水道部 経営管理課 業務担当電話:078-806-8709 【関連リンク】 下水道使用水量(排除汚水量)の認定方法>一般のご家庭/事業所等 h... 詳細表示
■建物の新築・改築にあわせて設置する場合(建築確認申請が必要な場合)・建築確認申請書類に浄化槽関係書類を添付して、指定確認検査機関等へ提出してください。市への浄化槽設置届の提出は不要です。■既設の建物に浄化槽を設置される場合・市へ浄化槽設置届を提出する必要があります。浄化槽設置届に必要な添付書類等については、市ホームページ「届出等様式(浄化槽関係)」の浄化槽設置届の項をご確認ください。 詳細表示
特定施設の設置者には、下水道法により、水質を測定してその結果を保存する義務があります。詳しくはHPをご覧いただくか、建設局下水道部計画課事業場排水指導担当にお問合せください。https://www.city.kobe.lg.jp/a27732/business/todokede/kensetsukyoku/haisui/regulation2.html?_ga=2.40918434.1831... 詳細表示
公共下水道の供用が開始された場合には、公共下水道に流入させるために排水設備を設置しなければならない旨、下水道法第10条に規定されています。 排水設備は皆様方のご家庭から発生する下水を神戸市が管理する接続ます(公共下水道・市章入り)に流入させるために必要な排水管や中間ますなどで、個人財産となるため、個人の費用で設置していただき、維持管理していただくことになります。なお、 排水設備の新設等を行う... 詳細表示
汚水管、雨水管、マンホール、接続桝、取付管を表示しています。 詳細表示
西区(淡河町、大沢町、八多町の各一部)や北区(神出町、岩岡町、押部谷町、平野町の各一部)では農業集落排水処理施設で下水処理をしています。浄化槽で下水処理をしている区域もあります。 農業集落排水処理施設については建設局下水道部計画課(電話:078-806-8546)に、浄化槽については環境局環境保全課(電話:078-595-6223)までお問い合わせください。 【関連リンク】 神戸市... 詳細表示
下水道事業は、汚水(生活排水)の処理に係る経費を下水道使用料でまかなっています。 本市の下水道使用料は、消費税改定を除いて、1986年から値上げをせず維持してきました。 しかし今後、人口減少や節水機器の普及等により使用料収入が減少していくこと、高度成長期に集中的に整備した下水処理場や管きょが老朽化しており、これらの改築更新に伴う費用が増加していくこと等の理由により、下水道事業の経営状況... 詳細表示
下水道使用料は、公共下水道を使用しはじめたときから納めていただきます。 水道水の使用量などから算出し、基本的に2箇月ごとに水道料金とあわせて納めていただきます。 また、井戸水、雨水、温泉水等を使用されていても、下水道使用料を納めていただく必要があります。 2か月で汚水を排出した量(汚水量)が10立方メートルまでであれば、使用料は1,000円。 それ以降、1立方メートル毎に加算される仕組... 詳細表示
ますには神戸市が管理する接続ます(公共下水道・市章入り)と排水設備ます(市章なし)があります。排水設備(ます及び配管)については敷地所有者の方が設置し、維持管理を行う必要があります。 接続ます(公共下水道・市章入り)は、宅地内(前面道路に面した位置)にあることが多いですが、見当たらない場合は所管の水環境センターに連絡をいただければ必要な対応をさせていただきます。 <問合せ先>・排水設備に... 詳細表示
41件中 11 - 20 件を表示