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『 下水道 』 内のFAQ

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  • 水質測定義務について教えてください。

    特定施設の設置者には、下水道法により、水質を測定してその結果を保存する義務があります。詳しくはHPをご覧いただくか、建設局下水道部計画課事業場排水指導担当にお問合せください。https://www.city.kobe.lg.jp/a27732/business/todokede/kensetsukyoku/haisui/regulation2.html?_ga=2.40918434.1831... 詳細表示

    • No:850
    • 公開日時:2024/11/07 17:06
    • 更新日時:2024/11/14 10:56
  • トイレの水洗化、公共下水道の利用や宅地内及び通路等の排水設備などについての相談先を教えてください。

     トイレの水洗化、公共下水道の利用や宅地内及び通路等の排水設備などについては、お住まいの区を所管している各水環境センターにご相談ください。<問合せ先> ・建設局東水環境センター管理課サービス係(東灘区、灘区、中央区)     電話:078-451-0456 ・建設局中央水環境センター管理課サービス係(兵庫区、長田区、須磨区)   電話:078-641-2711 ・建設局中央水環境センター管理... 詳細表示

    • No:860
    • 公開日時:2024/10/31 13:26
    • 更新日時:2024/11/07 17:14
  • し尿処理の手数料を教えてください。

    ■家庭系し尿 無料です。 ■事業系し尿 有料ですので、神戸水質保全協同組合(電話:078-221-0730)へご連絡ください。 詳細表示

    • No:856
    • 公開日時:2024/10/31 13:26
    • 更新日時:2024/11/07 17:11
  • 宅地内の配管図を見たいのですが?

    宅地内の配管(排水設備)は、お住まいの方が設置し、管理していただく設備です。市では排水設備の配管図は保管していませんので、建築業者等にお問い合わせください。(私道内の排水設備についても同様です。) 【関連リンク】市民の皆様へhttps://www.city.kobe.lg.jp/a78445/kurashi/sumai/sewage/shiminnominasamahe/index.html 詳細表示

    • No:2068
    • 公開日時:2024/10/31 13:32
  • 新しい浄化槽を設置しますが、どんな手続きが必要ですか。

    ■建物の新築・改築にあわせて設置する場合(建築確認申請が必要な場合)・建築確認申請書類に浄化槽関係書類を添付して、指定確認検査機関等へ提出してください。市への浄化槽設置届の提出は不要です。■既設の建物に浄化槽を設置される場合・市へ浄化槽設置届を提出する必要があります。浄化槽設置届に必要な添付書類等については、市ホームページ「届出等様式(浄化槽関係)」の浄化槽設置届の項をご確認ください。 詳細表示

    • No:857
    • 公開日時:2024/11/07 17:12
    • 更新日時:2024/11/14 10:56
  • 下水道台帳図に表示されている内容は何ですか?

    汚水管、雨水管、マンホール、接続桝、取付管を表示しています。 詳細表示

    • No:2062
    • 公開日時:2024/10/31 13:32
  • 下水道の配管図が見られない地域があるのですが?

    西区(淡河町、大沢町、八多町の各一部)や北区(神出町、岩岡町、押部谷町、平野町の各一部)では農業集落排水処理施設で下水処理をしています。浄化槽で下水処理をしている区域もあります。 農業集落排水処理施設については経済観光局農政部計画課(電話984-0374)に、浄化槽については環境局環境保全部環境保全指導課(電話595-6226)までお問い合わせください。【関連リンク】神戸市農業集落排水処理施... 詳細表示

    • No:2066
    • 公開日時:2024/10/31 13:32
  • 上水道の使用水量によって下水道使用料が決められるのはどうしてですか?

    「水道の使用水量=下水道への排除汚水量」としているためです。水道はメーターによって使用水量が測定できますが、下水道に排除される水量は、正確に計るメーターがありません。下水に流すものには固形物が含まれていたり、水道のように管が満水状態ではないことなどから正確に計るのは困難です。そのため、下水道に排除される水量はある程度の誤差を前提として、「水道の使用水量=下水道への排除汚水量」として、下水道使... 詳細表示

    • No:849
    • 公開日時:2024/10/31 13:26
    • 更新日時:2024/11/07 17:05
  • 排水設備の設置について教えてください。

    公共下水道の供用が開始された場合には、公共下水道に流入させるために排水設備を設置しなければならない旨、下水道法第10条に規定されています。 排水設備は皆様方のご家庭から発生する下水を神戸市が管理する接続ます(公共下水道・市章入り)に流入させるために必要な排水管や中間ますなどで、個人財産となるため、個人の費用で設置していただき、維持管理していただくことになります。なお、 排水設備の新設等を行う... 詳細表示

    • No:865
    • 公開日時:2024/10/31 13:26
    • 更新日時:2024/11/07 17:18
  • 汚水管やマンホールに書かれている記号の意味は何ですか?

    「公共下水道台帳」の画面左上にある「利用許諾」をクリックした画面に表示されているURLから「利用マニュアル」をご確認ください。管きょやマンホールの構造をお調べになる場合は、下水道設計標準図をご覧ください。構造図は、トップページから総合メニュー><らし・手続き>住まい・水道・下水道>下水道>事業者の皆様へ>各種仕様書から、下水道設計標準図をご覧いただけます。 詳細表示

    • No:2055
    • 公開日時:2024/10/31 13:32

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