上水道の使用水量によって下水道使用料が決められるのはどうしてですか?
「水道の使用水量=下水道への排除汚水量」としているためです。水道はメーターによって使用水量が測定できますが、下水道に排除される水量は、正確に計るメーターがありません。下水に流すものには固形物が含まれていたり、水道のように管が満水状態ではないことなどから正確に計るのは困難です。そのため、下水道に排除される水量はある程度の誤差を前提として、「水道の使用水量=下水道への排除汚水量」として、下水道使... 詳細表示
画面右上に表示される「印刷ボタン」をクリックしてください。 詳細表示
・浄化槽の保守点検を依頼する場合 神戸市に登録されている浄化槽保守点検業者に依頼する必要があります。神戸市の登録を受けた業者は、市ホームページ「浄化槽保守点検業者一覧」に掲載してます。 ・浄化槽の清掃を依頼する場合 神戸市の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼する必要があります。神戸市の許可を受けた業者は、市ホームページ「一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可業者一覧」に掲載してます。 詳細表示
1/500の縮尺まで拡大していただくと、管きょの情報が表示されます。 詳細表示
■家庭系し尿申し込み・解約は、環境局業務課へご連絡ください。<問合せ先> 環境局業務課 電話:078-595-6143■事業系し尿 神戸水質保全協同組合へご連絡ください。<問合せ先>神戸水質保全協同組合 電話:078-221-0730 詳細表示
■建物の新築・改築にあわせて設置する場合(建築確認申請が必要な場合)・建築確認申請書類に浄化槽関係書類を添付して、指定確認検査機関等へ提出してください。市への浄化槽設置届の提出は不要です。■既設の建物に浄化槽を設置される場合・市へ浄化槽設置届を提出する必要があります。浄化槽設置届に必要な添付書類等については、市ホームページ「届出等様式(浄化槽関係)」の浄化槽設置届の項をご確認ください。 詳細表示
「公共下水道台帳」の画面左上にある「利用許諾」をクリックした画面に表示されているURLから「利用マニュアル」をご確認ください。管きょやマンホールの構造をお調べになる場合は、下水道設計標準図をご覧ください。構造図は、トップページから総合メニュー><らし・手続き>住まい・水道・下水道>下水道>事業者の皆様へ>各種仕様書から、下水道設計標準図をご覧いただけます。 詳細表示
公共下水道の供用が開始された場合には、公共下水道に流入させるために排水設備を設置しなければならない旨、下水道法第10条に規定されています。 排水設備は皆様方のご家庭から発生する下水を神戸市が管理する接続ます(公共下水道・市章入り)に流入させるために必要な排水管や中間ますなどで、個人財産となるため、個人の費用で設置していただき、維持管理していただくことになります。なお、 排水設備の新設等を行う... 詳細表示
■家庭系し尿 無料です。 ■事業系し尿 有料ですので、神戸水質保全協同組合(電話:078-221-0730)へご連絡ください。 詳細表示
・神戸市では、浄化槽の設置に必要な費用の一部を補助を設けています。補助の金額、条件など詳しい内容は、市ホームページ「浄化槽に関する補助制度」をご確認ください。 詳細表示
41件中 11 - 20 件を表示