ディスポーザを使用したいのですが、下水道への影響はありますか?
ディスポーザとは、破砕可能な野菜くず等の生ごみを破砕するための装置です。ディスポーザの種類は大別して2種類あります。 神戸市が使用を認めているのは処理装置付ディスポーザ(ディスポーザ排水処理システム)のみであり、処理した水質が一般的な台所排水と同程度であること、適切な維持管理を行うことが使用の条件となります。もうひとつの単体ディスポーザは既存の下水道では受け入れることを想定しておらず、下水... 詳細表示
排水量を計測するメーターによる下水道使用水量の認定は行っていないのですか?
排水メーターは故障が多く、また、その計測数値についても技術的な問題により信頼性に疑義が生じているため、現在は排水メーターによる新規の減量認定を停止しています。詳しくは下水道部経営管理課業務担当までお問い合わせください。<問合わせ先>建設局 下水道部 経営管理課 業務担当電話:078-806-8709 【関連リンク】排水メーターによる排除汚水量の新規認定の停止についてhttps://www.... 詳細表示
■家庭系し尿 対象世帯のし尿収集作業は、委託業者により定期的に収集(無料)しています。 【委託業者の連絡先】 神戸水質保全協同組合 電話:078-221-0730(受付時間:平日の10時~16時) 緊急収集が必要な場合や苦情については、環境局業務課(電話:078-595-6143)へご連絡ください。 ■事業系し尿 事業者のくみ取り式トイレ、建設現場やイベント会場の仮設トイ... 詳細表示
宅地内の配管(排水設備)は、お住まいの方が設置し、管理していただく設備です。市では排水設備の配管図は保管していませんので、建築業者等にお問い合わせください。(私道内の排水設備についても同様です。) 【関連リンク】市民の皆様へhttps://www.city.kobe.lg.jp/a78445/kurashi/sumai/sewage/shiminnominasamahe/index.html 詳細表示
下水道下水道排水設備の指定工事者(指定工事店)及び責任技術者の指定等の申請方法を教えてください
指定工事者及び責任技術者の申請は令和4年10月から電子申請(神戸市電子申請:e-KOBE)で開始しています。電子申請を行うことによりご来庁いただくことなく手続き出来ます。<電子申請のご案内>① 以下のホームページから神戸市電子申請:e-KOBEを利用するための新規登録をしてください。② 登録完了後、神戸市電子申請:e-KOBEにログインしていただき、手続きカテゴリの中の住まい・水道・下水道の... 詳細表示
私設下水道は排水設備であり、新設等にあたり、排水設備計画確認申請の確認、工事完成後の排水設備工事完成届の受理を市長がおこなうことから、一連の申請図書を神戸市文書管理規程により、5年間保存することになっていますが、埋設図面を含むこれらの情報は個人情報となるため、一般に公表しておりません。必要な場合は現地を調査するか当該施設の所有者にお問合せ願います。なお、公共下水道の埋設状況(下水道台帳)につ... 詳細表示
ホームページの「くらし・手続き」から「住まい・水道・下水道」「下水道」「公共下水道台帳」の順に選んでいただくか、検索バーに「情報マップ」と入力いただくと掲載しているページがご覧いただけます。 詳細表示
排水の処理施設を持っている等、一定の要件を満たす事業場に、排水管理の責任者を明確にしていただく制度です。責任者になるには必要な資格があります。詳しくは、HPをご覧いただくか、建設局下水道部計画課事業場排水指導担当にお問合せください https://www.city.kobe.lg.jp/a27732/business/todokede/kensetsukyoku/haisui/regulat... 詳細表示
汚水管、雨水管、マンホール、接続桝、取付管を表示しています。 詳細表示
上水道の使用水量によって下水道使用料が決められるのはどうしてですか?
「水道の使用水量=下水道への排除汚水量」としているためです。水道はメーターによって使用水量が測定できますが、下水道に排除される水量は、正確に計るメーターがありません。下水に流すものには固形物が含まれていたり、水道のように管が満水状態ではないことなどから正確に計るのは困難です。そのため、下水道に排除される水量はある程度の誤差を前提として、「水道の使用水量=下水道への排除汚水量」として、下水道使... 詳細表示
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