宅地内の配管(排水設備)は、お住まいの方が設置し、管理していただく設備です。市では排水設備の配管図は保管していませんので、建築業者等にお問い合わせください。(私道内の排水設備についても同様です。) 【関連リンク】市民の皆様へhttps://www.city.kobe.lg.jp/a78445/kurashi/sumai/sewage/shiminnominasamahe/index.html 詳細表示
排水の処理施設を持っている等、一定の要件を満たす事業場に、排水管理の責任者を明確にしていただく制度です。責任者になるには必要な資格があります。詳しくは、HPをご覧いただくか、建設局下水道部計画課事業場排水指導担当にお問合せください https://www.city.kobe.lg.jp/a27732/business/todokede/kensetsukyoku/haisui/regulat... 詳細表示
下水のマンホールのふたに市章がある場合、神戸市が管理しています。なお、私道にも神戸市が管理しているマンホールがあります。 <問合せ先> "水環境センターサービスhttps://www.city.kobe.lg.jp/a78445/kurashi/sumai/sewage/toiawase.html 詳細表示
排水量を計測するメーターによる下水道使用水量の認定は行っていないのですか?
排水メーターは故障が多く、また、その計測数値についても技術的な問題により信頼性に疑義が生じているため、現在は排水メーターによる新規の減量認定を停止しています。詳しくは下水道部経営管理課業務担当までお問い合わせください。<問合わせ先>建設局 下水道部 経営管理課 業務担当電話:078-806-8709 【関連リンク】排水メーターによる排除汚水量の新規認定の停止についてhttps://www.... 詳細表示
下水道下水道排水設備の指定工事者(指定工事店)及び責任技術者の指定等の申請方法を教えてください
指定工事者及び責任技術者の申請は令和4年10月から電子申請(神戸市電子申請:e-KOBE)で開始しています。電子申請を行うことによりご来庁いただくことなく手続き出来ます。<電子申請のご案内>① 以下のホームページから神戸市電子申請:e-KOBEを利用するための新規登録をしてください。② 登録完了後、神戸市電子申請:e-KOBEにログインしていただき、手続きカテゴリの中の住まい・水道・下水道の... 詳細表示
排水設備の届出は令和4年10月から電子申請(神戸市電子申請:e-KOBE)で受付しています。電子申請を活用することによりご来庁いただくことなく手続きができます。<電子申請のご案内>① 以下のホームページから神戸市電子申請:e-KOBEを利用するための新規登録をしてください。② 登録完了後、神戸市電子申請:e-KOBEにログインしていただき、手続きカテゴリの中の住まい・水道・下水道の中の下水道... 詳細表示
・神戸市では、浄化槽の設置に必要な費用の一部を補助を設けています。補助の金額、条件など詳しい内容は、市ホームページ「浄化槽に関する補助制度」をご確認ください。 詳細表示
私設下水道は排水設備であり、新設等にあたり、排水設備計画確認申請の確認、工事完成後の排水設備工事完成届の受理を市長がおこなうことから、一連の申請図書を神戸市文書管理規程により、5年間保存することになっていますが、埋設図面を含むこれらの情報は個人情報となるため、一般に公表しておりません。必要な場合は現地を調査するか当該施設の所有者にお問合せ願います。なお、公共下水道の埋設状況(下水道台帳)につ... 詳細表示
ホームページの「くらし・手続き」から「住まい・水道・下水道」「下水道」「公共下水道台帳」の順に選んでいただくか、検索バーに「情報マップ」と入力いただくと掲載しているページがご覧いただけます。 詳細表示
ますには神戸市が管理する接続ます(公共下水道・市章入り)と排水設備ます(市章なし)があります。排水設備(ます及び配管)については敷地所有者の方が設置し、維持管理を行う必要があります。 接続ます(公共下水道・市章入り)は、宅地内(前面道路に面した位置)にあることが多いですが、見当たらない場合は所管の水環境センターに連絡をいただければ必要な対応をさせていただきます。 <問合せ先>・排水設備に... 詳細表示
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