■建物の新築・改築にあわせて設置する場合(建築確認申請が必要な場合)・建築確認申請書類に浄化槽関係書類を添付して、指定確認検査機関等へ提出してください。市への浄化槽設置届の提出は不要です。■既設の建物に浄化槽を設置される場合・市へ浄化槽設置届を提出する必要があります。浄化槽設置届に必要な添付書類等については、市ホームページ「届出等様式(浄化槽関係)」の浄化槽設置届の項をご確認ください。 詳細表示
■家庭系し尿 無料です。 ■事業系し尿 有料ですので、神戸水質保全協同組合(電話:078-221-0730)へご連絡ください。 詳細表示
「公共下水道台帳」の画面左上にある「利用許諾」をクリックした画面に表示されているURLから「利用マニュアル」をご確認ください。管きょやマンホールの構造をお調べになる場合は、下水道設計標準図をご覧ください。構造図は、トップページから総合メニュー><らし・手続き>住まい・水道・下水道>下水道>事業者の皆様へ>各種仕様書から、下水道設計標準図をご覧いただけます。 詳細表示
・神戸市では、浄化槽の設置に必要な費用の一部を補助を設けています。補助の金額、条件など詳しい内容は、市ホームページ「浄化槽に関する補助制度」をご確認ください。 詳細表示
下水道使用料は、公共下水道を使用しはじめたときから納めていただきます。 水道水の使用量などから算出し、基本的に2箇月ごとに水道料金とあわせて納めていただきます。 また、井戸水、雨水、温泉水等を使用されていても、下水道使用料を納めていただく必要があります。 2か月で汚水を排出した量(汚水量)が10立方メートルまでであれば、使用料は1,000円。 それ以降、1立方メートル毎に加算される仕組... 詳細表示
井戸水や雨水を使用し、公共下水道に排除する場合には、排除汚水量申告書の提出が必要です。井戸水の利用予定あるいは利用状況等によって、申告書に記載する内容が異なります。詳しくは下水道部経営管理課業務担当までお問い合わせください。<問合わせ先>建設局 下水道部 経営管理課 業務担当電話:078-806-8709 【関連リンク】 下水道使用水量(排除汚水量)の認定方法>一般のご家庭/事業所等 h... 詳細表示
排水量を計測するメーターによる下水道使用水量の認定は行っていないのですか?
排水メーターは故障が多く、また、その計測数値についても技術的な問題により信頼性に疑義が生じているため、現在は排水メーターによる新規の減量認定を停止しています。詳しくは下水道部経営管理課業務担当までお問い合わせください。<問合わせ先>建設局 下水道部 経営管理課 業務担当電話:078-806-8709 【関連リンク】排水メーターによる排除汚水量の新規認定の停止についてhttps://www.... 詳細表示
■家庭系し尿申し込み・解約は、環境局業務課へご連絡ください。<問合せ先> 環境局業務課 電話:078-595-6143■事業系し尿 神戸水質保全協同組合へご連絡ください。<問合せ先>神戸水質保全協同組合 電話:078-221-0730 詳細表示
排水管理責任者の資格認定講習については、HPをご覧いただくか、建設局下水道部計画課事業場排水指導担当にお問合せください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a27732/business/todokede/kensetsukyoku/haisui/regulation5.html 詳細表示
公共下水道の供用が開始された場合には、公共下水道に流入させるために排水設備を設置しなければならない旨、下水道法第10条に規定されています。 排水設備は皆様方のご家庭から発生する下水を神戸市が管理する接続ます(公共下水道・市章入り)に流入させるために必要な排水管や中間ますなどで、個人財産となるため、個人の費用で設置していただき、維持管理していただくことになります。なお、 排水設備の新設等を行う... 詳細表示
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