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下水道使用料は、公共下水道を使用しはじめたときから納めていただきます。 水道水の使用量などから算出し、基本的に2箇月ごとに水道料金とあわせて納めていただきます。 また、井戸水、雨水、温泉水等を使用されていても、下水道使用料を納めていただく必要があります。 2か月で汚水を排出した量(汚水量)が10立方メートルまでであれば、使用料は1,000円。 それ以降、1立方メートル毎に加算される仕組... 詳細表示
■家庭系し尿申し込み・解約は、環境局業務課へご連絡ください。<問合せ先> 環境局業務課 電話:078-595-6143■事業系し尿 神戸水質保全協同組合へご連絡ください。<問合せ先>神戸水質保全協同組合 電話:078-221-0730 詳細表示
こちらからご覧ください。https://www.city.kobe.lg.jp/a27732/business/todokede/kensetsukyoku/haisui/index.html【関連リンク】工場・事業場排水についてhttps://www.city.kobe.lg.jp/a27732/business/todokede/kensetsukyoku/haisui/index.html 詳細表示
概ね3ヶ月に一回の頻度で更新しています。 新たに開発した宅地や分筆された箇所については、台帳に反映されるまでに時間がかかることがありますので、建設局下水道部管路課で閲覧してください。 詳細表示
・神戸市では、浄化槽の設置に必要な費用の一部を補助を設けています。補助の金額、条件など詳しい内容は、市ホームページ「浄化槽に関する補助制度」をご確認ください。 詳細表示
排水管理責任者の資格認定講習については、HPをご覧いただくか、建設局下水道部計画課事業場排水指導担当にお問合せください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a27732/business/todokede/kensetsukyoku/haisui/regulation5.html 詳細表示
規制項目のうち、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)及び動植物油脂類含有量の3項目については下水処理場で処理することができます。しかし、濃度が高くなれば、処理場での処理に要する費用が余分にかかることになります。神戸市では、その余分にかかる費用を高濃度の下水を排除した事業場に負担していただく水質使用料制度を採用しています。詳しくは、HPをご覧いただくか、建設局下水道部計画課事業場... 詳細表示
特定施設の設置や除害施設の設置等の届出があります。 操業内容等により届出が必要となる場合がありますので、詳しくはHPをご覧いただくか、建設局下水道部計画課事業場排水指導担当にお問合せください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a27732/business/todokede/kensetsukyoku/haisui/regulation.html#notificati... 詳細表示
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