近所に建築看板が掲げられている。何が行われているか調べてほしい。
建築に関する看板は建築・建設関係法令に基づき設置されており、多数の種類が存在します。 現地に看板が設置されたことで不安に思われる場合は、看板に記載されている連絡先、事業主にお問い合わせください。 また、看板の設置について関係法令および基準を知りたい場合は下記を参考にお問い合わせください。 建築確認済証看板:建築住宅局建築安全課(078-595-6561) 開発条例に基づく看板:都市局都市計... 詳細表示
神戸市では住宅購入にあたって品質を確保するための補助はありません。ただし兵庫県では、既存住宅の現状の建物が備えている性能を調べるためのインスペクション(建物状況調査)に対する補助があります。神戸市内の戸建て住宅で、補助要件を満たしている場合は申請できますので、くわしくは、兵庫県ホームページをご確認ください。(事前に補助申請が必要です)【インスペクション補助の問合せ先】兵庫県まちづくり部住宅政... 詳細表示
土地の所有者が代わるのみの場合、原則、土壌汚染対策法に定める土壌汚染の調査を行う義務はありません。 ただし、すでに調査の義務が生じていて、市から実施を猶予されている土地を売買する場合には、土地の購入者が調査の義務も引き継ぐことになります。 詳しくは、市ホームページ「有害物質使用特定施設の廃止 」をご確認ください。 詳細表示
土木工事共通仕様書(土木請負工事必携)は、どうすれば入手できますか?
下記URLから、共通仕様書その他様式等をダウンロードすることができます。https://www.city.kobe.lg.jp/a48501/business/todokede/kensetsukyoku/work/hikkei.html【関連リンク】神戸市土木請負工事必携https://www.city.kobe.lg.jp/a48501/business/todokede/kensets... 詳細表示
神戸市の地盤沈下を防止するための地下水の採取規制はありますか。
・地盤沈下を防止するための法律として、地下水を採取してこれを工業用に使用する者を規制する「工業用水法」及び建築物用地下水の採取を規制する「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」があり、規制を行う地域を指定しておりますが、神戸市内にその規制対象となる区域はありません。 ・また、現在のところ、地下水取水による地盤沈下は報告されていません。 詳細表示
要綱による制度のため、届出は任意です。届出しなかったとしても罰則等はありませんが、制度の趣旨を踏まえ、管理状況の届出を是非お願いいたします【関連リンク】神戸市マンション管理状況の「届出」「情報開示」https://www.city.kobe.lg.jp/a01110/kurashi/sumai/jutaku/information/mansiontodokede.html 詳細表示
16件中 11 - 16 件を表示