高層建築物等を建築するにあたり、電波法に基づく「伝搬障害防止区域」はどこで確認できますか?
伝搬障害防止区域内に高層建築物等(地上31メートルを超える建築物等)を建築しようとする場合、 建築主は、工事着工前に施工地又は所在地を管轄する総務省総合通信局に届け出る必要があります。 当該区域は、下記の総務省縦覧システムにて確認できます。 ・高層建築物等に係る届出について(総務省近畿総合通信局) https://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/d... 詳細表示
活断層のおおよその位置は、国土地理院が調査した結果を国土地理院ホームページで見る事ができます。また、神戸市ホームページでは六甲山から南側の市域を調査した結果をまとめた神戸市地域活断層評価図でおおよその位置を示しています。この活断層評価図は、平成11年7月に発行した冊子、「阪神・淡路大震災と神戸の活断層」に添付されているものです。冊子は神戸市立図書館、神戸市電子図書館および市政情報室で閲覧する... 詳細表示
自宅近くで行われている工事について、どこに相談・問合せをすればいいですか?
事業者側に要望しても改善されない、法令違反等の懸念がある場合は、下記連絡先を参考にお問い合わせください。 相談・問い合わせ内容 連絡先 工事に伴う騒音、振動、作業時間に関する相談 環境局環境保全課(078-595-6222) 建築工事に伴う違反指導 建築住宅局安全対策課 <東灘・灘・北> 078-595-6572<須磨・垂水・西> 078-595-6573<中央・兵庫・... 詳細表示
標準構造図集(PDF形式)は、下記URLからダウンロードできますhttps://www.city.kobe.lg.jp/a48501/business/todokede/kensetsukyoku/work/dobokuzusyu.html CAD形式(SFC及びDWG)のファイルは、建設局技術管理課にてCDにより貸し出ししています。 【関連リンク】神戸市標準構造図集(土木一般工事)h... 詳細表示
土木工事標準積算基準書は、どこに行けば見ることができますか?
土木工事標準積算基準書等は下記のとおり公開しており、閲覧できます。 ※複写可(有料) 公開資料・土木工事標準積算基準書総則、共通編、道路編、河川編、公園編、下水道編、水道編、参考資料公開場所市政情報室(市役所1号館18階)※閲覧にあたっての注意事項 図書の持ち出し(貸し出し)は禁止しています。 詳細は下記URLをご参照くださいhttps://www.city.kobe.lg.jp/a4850... 詳細表示
マンションの管理組合の理事長になったが、相談できる窓口はあるのか。
すまいるネット(神戸市すまいの安心支援センター)では、すまいに関する様々な相談を受付けています。(建築、高齢者の住み替え、マンション管理、契約のトラブル、資金計画など) すまいるネット(神戸市すまいの安心支援センター) その他の相談については、以下を参考にしてください。 駐車施設(車・バイク・自転車)の基準(建築住宅局建築調整課) 定期報告制度(建築住宅局安全対策課) エレベーター防災... 詳細表示
近所に携帯電話基地局ができると聞いた。電波の安全性についてどこに相談すればよいか。
携帯電話基地局からの電波については、総務省がパンフレット、相談窓口を設けています。 電波の安全性に関するパンフレット(総務省) https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/pr/toiawase/index.htm 電波の安全性に関する相談窓口(総務省) https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/pr/consul... 詳細表示
土木工事共通仕様書(土木請負工事必携)は、どうすれば入手できますか?
下記URLから、共通仕様書その他様式等をダウンロードすることができます。https://www.city.kobe.lg.jp/a48501/business/todokede/kensetsukyoku/work/hikkei.html【関連リンク】神戸市土木請負工事必携https://www.city.kobe.lg.jp/a48501/business/todokede/kensets... 詳細表示
神戸市の地盤沈下を防止するための地下水の採取規制はありますか。
・地盤沈下を防止するための法律として、地下水を採取してこれを工業用に使用する者を規制する「工業用水法」及び建築物用地下水の採取を規制する「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」があり、規制を行う地域を指定しておりますが、神戸市内にその規制対象となる区域はありません。 ・また、現在のところ、地下水取水による地盤沈下は報告されていません。 詳細表示
近所に建築看板が掲げられている。何が行われているか調べてほしい。
建築に関する看板は建築・建設関係法令に基づき設置されており、多数の種類が存在します。 現地に看板が設置されたことで不安に思われる場合は、看板に記載されている連絡先、事業主にお問い合わせください。 また、看板の設置について関係法令および基準を知りたい場合は下記を参考にお問い合わせください。 建築確認済証看板:建築住宅局建築安全課(078-595-6561) 開発条例に基づく看板:都市局都市計... 詳細表示
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