以下の場合、子の認知ができます。 ・嫡出でない子。(結婚関係にない男女から生まれた子供) ・死亡した子は、その者に直系卑属(子)があるときに限り認知できます ・認知される人が18歳以上であるときは本人の承諾が、必要です ・胎児の認知には母の承諾が必要となります <問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 【関連リンク】 出生届 https://www.ci... 詳細表示
戸籍には、犯罪歴や破産歴が記載されているというのは本当ですか?
戸籍簿は、国民の身分関係(出生・死亡・婚姻・離婚などの事実)を登録・公証するための公簿ですから、犯罪歴や破産をした事実が記載されることはありません。<問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 詳細表示
不在者の生死が7年間わからないとき又は危難に遭った者の生死が1年以上わからないときに、利害関係人 から、不在者の最後の住所地の家庭裁判所に「失踪宣告」の裁判を請求することで、失踪者を死亡したものとみなすことができます。失踪宣告の詳細は家庭裁判所に問合せください。 西区以外にお住まいの方:神戸家庭裁判所(家事申立受付係 078-521-5930) 西区にお住まいの方 :神戸家庭裁判所明石... 詳細表示
神戸市では、東灘区が2004(平成16)年8月、灘区が2007(平成19)年2月、中央区が2007(平成19)年12月、兵庫区が2007(平成19)年12月、北区が2007(平成19)年2月、長田区が2007(平成19)年1月、須磨区が2008(平成20)年1月、垂水区が2005(平成17)年3月、西区が2006(平成18)年2月に、それぞれ戸籍コンピュータ化されています。<問合せ先> 区役... 詳細表示
戸籍の届書は届出する区役所以外でもらったものでも使用できますか?
戸籍の届書は全国共通ですので、どこの市区町村役場でもらった用紙を使用していただいても構いません。 また、届出先は原則として本籍地または住所地の市区町村役場ですが、一時滞在地でも届出できますので、例えば旅行先などで婚姻届を提出するということも可能です。 <問合せ先> 区役所・支所市民課 【関連リンク】 戸籍の届出について 詳細表示
転籍届の届出人は戸籍の筆頭者および配偶者であるため、ご両親ともにお亡くなりの場合、本籍を移すことはできません。 死亡した両親の戸籍に18歳以上の子がいる場合で、その子のみ本籍を移したい場合は、「分籍届」を出すことで本籍地を変更することができます。 <問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 【関連リンク】 転籍届 https://www.city.kobe.lg.jp/... 詳細表示
戸籍謄本を翻訳する必要があります。区役所で翻訳をしてもらえますか?
区役所では翻訳を行っていません。翻訳を専門とする民間会社にお願いするか、翻訳を行っているNPO法人などを探し、依頼していただくことになります。 詳細表示
戸籍の証明書をコンビニで取得するには、戸籍証明書交付の利用登録申請が必ず必要ですか。
神戸市内に住所と本籍がある方は、戸籍証明書交付の利用登録申請を行う必要はありません。 本籍は神戸市内で住所が神戸市外の場合は利用登録申請を行う必要があります。 詳細表示
宿直室で戸籍届出用紙を置いているかどうか、また、置いている用紙の種類 (婚姻届 離婚届 出生届 死亡届など)については、該当の区役所に事前に問合せください。なお、神戸市役所の宿直室には、戸籍届出用紙は置いておりません。 ■注意事項 ・届出の種類により、証人の方などの記入、添付書類などの提出が必要な場合は、届出用紙を受け取られてもその場で届出はできません・支所、出張所、サービスコーナーに宿直は... 詳細表示
以下の要領で郵便で送ってください。受付状況等により証明書の交付に日数を要する場合がありますので、余裕をもってご申請ください。お急ぎの場合は、速達でのご申請をおすすめします。 ■請求できる人 ・本人 、本人から委任を受けた代理人 ・同一の戸籍に記載されている人 ・直系尊属・直系卑属の人 ■請求先 神戸市郵送請求処理センター 〒651-8526 神戸市中央区御幸通6丁目1番... 詳細表示
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