本籍を移す手続きは以下の通りです。 ■届出人(届書の届出人欄に署名する方のこと) ・戸籍の筆頭者および配偶者(死亡・離婚などでどちらかがいない場合のみ、筆頭者または配偶者だけで届出可) ■届出窓口 ・届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)、本籍地または転籍地の市区町村の役所 ・神戸市の場合、区役所・支所市民課 ■必要なもの ・転籍届1通 ■注意事項 ・筆頭者... 詳細表示
必ずご本人が、便箋やダウンロードした委任状に記入してください。 委任状はこちらからダウンロードできます。 ■便箋等に記入する場合の記入項目 「委任状」というタイトルと委任日 本人の氏名(署名または記名押印)・住所・電話番号 「私は下記の者を代理人と定め、次の権限を委任いたします。」という文章 住民票・戸籍証明等の請求など委任する項目 代理人の住所・氏名 <問合せ先> ... 詳細表示
身分証明書の請求方法は以下の通りです。 ■請求できる人 ・本人 ・本人から委任を受けた代理人 ■請求先 ・本籍が神戸市内の場合は、市内の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所のいずれでも取得できます ・本籍が神戸市外の場合にはその市区町村役場へ請求してください ・郵便で請求する事もできます。郵送で請求する場合は、神戸市郵送請求処理センターにご請求ください ・電子申請... 詳細表示
戸籍全部事項証明書は、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行する証明書で、従前の紙の戸籍で発行していた戸籍謄本と同じものです。 戸籍謄本は戸籍全部事項証明書に、戸籍抄本は戸籍個人事項証明書に名称が変わりました。 なお、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、戸籍に記載されている方全員分の証明であり、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)とは、戸籍に記載されている方のうち一部の方を証明するものです。 詳細表示
戸籍の附票とは、本籍地の市区町村に戸籍とともに保管されている書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)の住所の異動が記録されたものです。 ■附票の種類(戸籍附票及び除附票) 【全員の写し】 同じ戸籍に属する人全員について証明します。 【一部の写し】 同じ戸籍に属する人のうち、一部の人についてのみ証明します(2名以上の連名も可能です)。 ■便利な使いみち... 詳細表示
亡くなった方の戸籍謄抄本は、以下の要領で請求できます。申請書に本籍・筆頭者氏名を記載しますので、あらかじめ本籍の表示(○番地まで)と筆頭者氏名を確認してください。■請求できる人・配偶者および直系尊属(父母や祖父母)・卑属(子や孫)の方※配偶者および直系の相続人がいない場合は、請求する区役所にご相談ください■請求先・本籍が神戸市内の場合は、市内の区役所・支所市民課、玉津支所、出張所、サービスコ... 詳細表示
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は、土日祝などの閉庁日にはお取りいただけません。三宮証明サービスコーナーでは、土日祝(第1日曜を除く)も受付はしておりますが、お渡しは翌区役所開庁日の9時30分以降となります。コンビニ交付サービスでも、平日9時から17時のみのお取り扱いとなります(戸籍の附票のぞく)。 ■引越しにともなう証明書の発行転出・転入などの住所変更にと... 詳細表示
結婚・離婚等については、その戸籍に載っている人について記載されます。したがって、子が同一戸籍にある場合は親の結婚、離婚は記載されていますが、子が婚姻等により、親と別戸籍になっている場合は、親の婚姻、離婚については記載されていないため、わかりません。 親の結婚・離婚が記載されているものが必要な場合は、親の戸籍謄本をとっていただくことになりますが、請求される場合は、窓口で具体的にどのような記載... 詳細表示
■戸籍とは日本国民が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公に証明するための公簿です。現在の戸籍は一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を単位につくられています。戸籍は戸籍法に基づく届出により記録され、本籍地の市区町村役場に保管されています。戸籍謄本や抄本が必要な場合は、本籍地の市区町村の窓口に請求してください。ただし、本人が請求する場合などに限って、戸籍... 詳細表示
戸籍謄本、(戸籍抄本)を取りたいのですが、本籍がわかりません。
戸籍謄本や戸籍抄本の請求には、正しい本籍地と筆頭者氏名が必要です。 ご家族等に聞いていただいてもわからない場合は、住民票の写しで、本籍記載のものを請求すれば本籍がわかります。 <問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 【関連リンク】 住民票の請求について https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registrat... 詳細表示
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