戸籍の届書は届出する区役所以外でもらったものでも使用できますか?
戸籍の届書は全国共通ですので、どこの市区町村役場でもらった用紙を使用していただいても構いません。 また、届出先は原則として本籍地または住所地の市区町村役場ですが、一時滞在地でも届出できますので、例えば旅行先などで婚姻届を提出するということも可能です。 <問合せ先> 区役所・支所市民課 【関連リンク】 戸籍の届出について 詳細表示
除籍謄本とは、戸籍に記載されている人が婚姻や死亡などにより全員除籍された場合や、転籍などで別の市区町村に新しい戸籍が編製された時などで、戸籍全部が消除された場合をいいます。 【除籍謄本】 除籍簿の全員について証明したものです。コンピュータ化後の戸籍では、「除籍全部事項証明」といいます。 【除籍抄本】 除籍簿の一部の人について証明したものです。コンピュータ化後の戸籍では、「除籍個人... 詳細表示
以下の要領で郵便で送ってください。受付状況等により証明書の交付に日数を要する場合がありますので、余裕をもってご申請ください。お急ぎの場合は、速達でのご申請をおすすめします。 ■請求できる人 ・本人 、本人から委任を受けた代理人 ・同一の戸籍に記載されている人 ・直系尊属・直系卑属の人 ■請求先 神戸市郵送請求処理センター 〒651-8526 神戸市中央区御幸通6丁目1番... 詳細表示
宿直室で戸籍届出用紙を置いているかどうか、また、置いている用紙の種類 (婚姻届 離婚届 出生届 死亡届など)については、該当の区役所に事前に問合せください。なお、神戸市役所の宿直室には、戸籍届出用紙は置いておりません。 ■注意事項 ・届出の種類により、証人の方などの記入、添付書類などの提出が必要な場合は、届出用紙を受け取られてもその場で届出はできません・支所、出張所、サービスコーナーに宿直は... 詳細表示
戸籍届出受理証明書とは、 戸籍の各種届書(婚姻、離婚等)が受理されたことを証明する書類です。戸籍が記載されるまでの間の、その届出の証明が必要な時等に使われます。外国籍の方の場合は、身分行為を証明するため等に使われます。 上質紙を用いた物は特別受理証明書といいます。 申請には、必要な方の戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので事前に確認を行っておいてください。 電話やファ... 詳細表示
子どもの姓を、父の姓から母の姓へ変えたいのですが、どうすればよいですか?
父母が離婚した場合など、子の氏を父親から母親(または母親から父親)の姓に変更するためには、子の住所地の家庭裁判所に子(15歳未満のときは、その法定代理人)が「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得る必要があります。家庭裁判所への申し立て方法などの詳細は、家庭裁判所へ問合せてください。 お住まいの地域 問い合わせ先 電話番号 西区以外 神戸家庭裁判所家事申立受付係 0... 詳細表示
身分証明とは、神戸市に本籍地をおかれている方が、次の通知を受けていないという内容を証明したものです。 ・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない ・後見の登記の通知を受けていない ・破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない 使用用途は、資格取得などです。パスポートや運転免許証を指す「身分証明書」とは意味が違います。 申請には、必要な方の戸籍の本籍、筆頭者の氏名の... 詳細表示
戸籍届出受理証明書の請求方法は以下の通りです。 ■請求できる人 ・その届の届出人 ・届出人から委任を受けた代理人 ■請求先 ・その届を受理した市町村 ・受理したところが神戸市内の場合は、市内の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所のいずれでも取得できます ・上質紙利用の受理証明書が必要な場合は、届出を受理した役所でのみ受け付けます ・郵便で請求する事もできます。郵送... 詳細表示
戸籍の届出の「届出人」とは、届出書の署名欄に署名する方を指します。区役所に届書を持ってくる人のことではありません。 届出の種類により届出人は異なります。 ■届出人とは ・婚姻届・協議離婚届の場合は夫と妻 ・養子縁組届・協議離縁届は養親と養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人も) ・認知届の場合は父 など ■届書の提出 区役所に届書を持ってくる方はどなたでも構いません。... 詳細表示
分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している方が、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍筆頭者となることです。 1度分籍すると、元の戸籍には戻れませんのでご注意ください(分籍しても、戸籍を分けるだけで親兄弟・祖父母との関係はそれまでと何ら変わりません)。 ■届出人(届書の届出人欄に署名する方のこと) 分籍を行う本人 ■届出先 ・届出人の所在地(一時的な滞... 詳細表示
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