不在者の生死が7年間わからないとき又は危難に遭った者の生死が1年以上わからないときに、利害関係人 から、不在者の最後の住所地の家庭裁判所に「失踪宣告」の裁判を請求することで、失踪者を死亡したものとみなすことができます。失踪宣告の詳細は家庭裁判所に問合せください。 西区以外にお住まいの方:神戸家庭裁判所(家事申立受付係 078-521-5930) 西区にお住まいの方 :神戸家庭裁判所明石... 詳細表示
養子縁組とは、相互に実親子関係のない者、または実親子関係にあっても嫡出親子関係のない者の間に法律上嫡出親子関係を成立させるものです。養子縁組の問い合わせは、縁組内容によって届書の記載内容や必要書類が異なりますので、直接、届出先の窓口に問い合わせてください。■届出人養親および養子となる人■届出地・届出人の本籍地または所在地(一時的な滞在地を含む)の市区町村の役所・神戸市の場合、区役所・支所市民... 詳細表示
戸籍謄抄本は、基本的人権の擁護やプライバシー保護のため、法律(戸籍法)によって、交付できる方・交付できる場合が定められています。請求理由を具体的に示していただいたうえで、次の場合のみ請求に応じます。1) 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属(父や母)、直系卑属(子や孫)が請求する場合2) 国や地方公共団体の職員等がその職務上請求する場合3) 弁護士、司法書士等がその職務上請求する場... 詳細表示
宿直室で戸籍届出用紙を置いているかどうか、また、置いている用紙の種類 (婚姻届 離婚届 出生届 死亡届など)については、該当の区役所に事前に問合せください。なお、神戸市役所の宿直室には、戸籍届出用紙は置いておりません。 ■注意事項 ・届出の種類により、証人の方などの記入、添付書類などの提出が必要な場合は、届出用紙を受け取られてもその場で届出はできません・支所、出張所、サービスコーナーに宿直は... 詳細表示
戸籍の届出の「届出人」とは、届出書の署名欄に署名する方を指します。区役所に届書を持ってくる人のことではありません。届出の種類により届出人は異なります。■届出人とは・婚姻届・協議離婚届の場合は夫と妻・養子縁組届・協議離縁届は養親と養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人も)・認知届の場合は父 など■届書の提出区役所に届書を持ってくる方はどなたでも構いません。受付の際に届書をお持ちになった方の本... 詳細表示
戸籍の届書は届出する区役所以外でもらったものでも使用できますか?
戸籍の届書は全国共通ですので、どこの市区町村役場でもらった用紙を使用していただいても構いません。 また、届出先は原則として本籍地または住所地の市区町村役場ですが、一時滞在地でも届出できますので、例えば旅行先などで婚姻届を提出するということも可能です。<問合せ先> 区役所・支所市民課 【関連リンク】 戸籍の届出について 詳細表示
除籍謄本とは、戸籍に記載されている人が婚姻や死亡などにより全員除籍された場合や、転籍などで別の市区町村に新しい戸籍が編製された時などで、戸籍全部が消除された場合をいいます。【除籍謄本】除籍簿の全員について証明したものです。コンピュータ化後の戸籍では、「除籍全部事項証明」といいます。【除籍抄本】除籍簿の一部の人について証明したものです。コンピュータ化後の戸籍では、「除籍個人事項証明」といいます... 詳細表示
神戸市では、東灘区が2004(平成16)年8月、灘区が2007(平成19)年2月、中央区が2007(平成19)年12月、兵庫区が2007(平成19)年12月、北区が2007(平成19)年2月、長田区が2007(平成19)年1月、須磨区が2008(平成20)年1月、垂水区が2005(平成17)年3月、西区が2006(平成18)年2月に、それぞれ戸籍コンピュータ化されています。<問合せ先> 区役... 詳細表示
戸籍は明治19年、31年、大正4年、昭和32年、平成6年にそれぞれ法改正があった際に、何度か作り替えられています。作り替えられる前の戸籍簿の事を、「改製原戸籍」と呼びます。大きな法改正としては、次の2つがあります。■昭和32年(1957年)法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への作り替え(戸籍の編製単位をそれまでの「家」単位から、「1組の夫婦及びこれと氏を同じくする子」を編製単位とする改製)■... 詳細表示
戸籍には、犯罪歴や破産歴が記載されているというのは本当ですか?
戸籍簿は、国民の身分関係(出生・死亡・婚姻・離婚などの事実)を登録・公証するための公簿ですから、犯罪歴や破産をした事実が記載されることはありません。<問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 詳細表示
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