戸籍届出受理証明書の請求方法は以下の通りです。 ■請求できる人 ・その届の届出人 ・届出人から委任を受けた代理人 ■請求先 ・その届を受理した市町村 ・受理したところが神戸市内の場合は、市内の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所のいずれでも取得できます ・上質紙利用の受理証明書が必要な場合は、届出を受理した役所でのみ受け付けます ・郵便で請求する事もできます。郵送... 詳細表示
戸籍の届出の「届出人」とは、届出書の署名欄に署名する方を指します。区役所に届書を持ってくる人のことではありません。届出の種類により届出人は異なります。■届出人とは・婚姻届・協議離婚届の場合は夫と妻・養子縁組届・協議離縁届は養親と養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人も)・認知届の場合は父 など■届書の提出区役所に届書を持ってくる方はどなたでも構いません。受付の際に届書をお持ちになった方の本... 詳細表示
養子縁組とは、相互に実親子関係のない者、または実親子関係にあっても嫡出親子関係のない者の間に法律上嫡出親子関係を成立させるものです。養子縁組の問い合わせは、縁組内容によって届書の記載内容や必要書類が異なりますので、直接、届出先の窓口に問い合わせてください。■届出人養親および養子となる人■届出地・届出人の本籍地または所在地(一時的な滞在地を含む)の市区町村の役所・神戸市の場合、区役所・支所市民... 詳細表示
除籍謄本とは、戸籍に記載されている人が婚姻や死亡などにより全員除籍された場合や、転籍などで別の市区町村に新しい戸籍が編製された時などで、戸籍全部が消除された場合をいいます。 【除籍謄本】 除籍簿の全員について証明したものです。コンピュータ化後の戸籍では、「除籍全部事項証明」といいます。 【除籍抄本】 除籍簿の一部の人について証明したものです。コンピュータ化後の戸籍では、「除籍個人... 詳細表示
子どもの姓を、父の姓から母の姓へ変えたいのですが、どうすればよいですか?
父母が離婚した場合など、子の氏を父親から母親(または母親から父親)の姓に変更するためには、子の住所地の家庭裁判所に子(15歳未満のときは、その法定代理人)が「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得る必要があります。家庭裁判所への申し立て方法などの詳細は、家庭裁判所へ問合せてください。 お住まいの地域 問い合わせ先 電話番号 西区以外 神戸家庭裁判所家事申立受付係 078-52... 詳細表示
独身証明書があります。民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることを証明するものです。 (結婚情報サービス等に入会する際に提出する場合に発行するものです。) ■請求できる人 本人申請に限る (委任状による代理申請は不可) ■請求先 ・本籍が神戸市内の場合は、市内の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所で取得できます ・市役所、三宮証明サービスコーナー、各出張... 詳細表示
戸籍謄本を翻訳する必要があります。区役所で翻訳をしてもらえますか?
区役所では翻訳を行っていません。翻訳を専門とする民間会社にお願いするか、翻訳を行っているNPO法人などを探し、依頼していただくことになります。 詳細表示
以下の要領で郵便で送ってください。受付状況等により証明書の交付に日数を要する場合がありますので、余裕をもってご申請ください。お急ぎの場合は、速達でのご申請をおすすめします。 ■請求できる人 ・本人 、本人から委任を受けた代理人 ・同一の戸籍に記載されている人 ・直系尊属・直系卑属の人 ■請求先 神戸市郵送請求処理センター 〒651-8526 神戸市中央区御幸通6丁目1番... 詳細表示
宿直室で戸籍届出用紙を置いているかどうか、また、置いている用紙の種類 (婚姻届 離婚届 出生届 死亡届など)については、該当の区役所に事前に問合せください。なお、神戸市役所の宿直室には、戸籍届出用紙は置いておりません。 ■注意事項 ・届出の種類により、証人の方などの記入、添付書類などの提出が必要な場合は、届出用紙を受け取られてもその場で届出はできません・支所、出張所、サービスコーナーに宿直は... 詳細表示
戸籍の証明書をコンビニで取得するには、戸籍証明書交付の利用登録申請が必ず必要ですか。
神戸市内に住所と本籍がある方は、戸籍証明書交付の利用登録申請を行う必要はありません。 本籍は神戸市内で住所が神戸市外の場合は利用登録申請を行う必要があります。 詳細表示
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