以下の場合、子の認知ができます。 ・嫡出でない子。(結婚関係にない男女から生まれた子供) ・死亡した子は、その者に直系卑属(子)があるときに限り認知できます ・認知される人が18歳以上であるときは本人の承諾が、必要です ・胎児の認知には母の承諾が必要となります <問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 【関連リンク】 出生届 https://www.ci... 詳細表示
認知届とは、婚姻関係にない父母との間に生まれた子とその父との間に法律的な親子関係を成立させるための届出です。 任意での認知、裁判による認知、遺言による認知、胎児の認知があります。 認知届のお問い合わせについては、認知内容によって届書の記載内容が変わりますので直接最寄の区役所にお問い合わせいただくようにしてください。 認知の届書を区役所市民課窓口に取りに行かれる際にお尋ねいただくと分... 詳細表示
戸籍には、犯罪歴や破産歴が記載されているというのは本当ですか?
戸籍簿は、国民の身分関係(出生・死亡・婚姻・離婚などの事実)を登録・公証するための公簿ですから、犯罪歴や破産をした事実が記載されることはありません。<問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 詳細表示
転籍届の届出人は戸籍の筆頭者および配偶者であるため、ご両親ともにお亡くなりの場合、本籍を移すことはできません。 死亡した両親の戸籍に18歳以上の子がいる場合で、その子のみ本籍を移したい場合は、「分籍届」を出すことで本籍地を変更することができます。 <問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 【関連リンク】 転籍届 https://www.city.kobe.lg.jp/... 詳細表示
戸籍の届書は届出する区役所以外でもらったものでも使用できますか?
戸籍の届書は全国共通ですので、どこの市区町村役場でもらった用紙を使用していただいても構いません。 また、届出先は原則として本籍地または住所地の市区町村役場ですが、一時滞在地でも届出できますので、例えば旅行先などで婚姻届を提出するということも可能です。<問合せ先> 区役所・支所市民課 【関連リンク】 戸籍の届出について 詳細表示
不在者の生死が7年間わからないとき又は危難に遭った者の生死が1年以上わからないときに、利害関係人 から、不在者の最後の住所地の家庭裁判所に「失踪宣告」の裁判を請求することで、失踪者を死亡したものとみなすことができます。失踪宣告の詳細は家庭裁判所に問合せください。 西区以外にお住まいの方:神戸家庭裁判所(家事申立受付係 078-521-5930) 西区にお住まいの方 :神戸家庭裁判所明石... 詳細表示
戸籍は明治19年、31年、大正4年、昭和32年、平成6年にそれぞれ法改正があった際に、何度か作り替えられています。作り替えられる前の戸籍簿の事を、「改製原戸籍」と呼びます。大きな法改正としては、次の2つがあります。■昭和32年(1957年)法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への作り替え(戸籍の編製単位をそれまでの「家」単位から、「1組の夫婦及びこれと氏を同じくする子」を編製単位とする改製)■... 詳細表示
神戸市では、東灘区が2004(平成16)年8月、灘区が2007(平成19)年2月、中央区が2007(平成19)年12月、兵庫区が2007(平成19)年12月、北区が2007(平成19)年2月、長田区が2007(平成19)年1月、須磨区が2008(平成20)年1月、垂水区が2005(平成17)年3月、西区が2006(平成18)年2月に、それぞれ戸籍コンピュータ化されています。<問合せ先> 区役... 詳細表示
戸籍届出受理証明書とは、 戸籍の各種届書(婚姻、離婚等)が受理されたことを証明する書類です。戸籍が記載されるまでの間の、その届出の証明が必要な時等に使われます。外国籍の方の場合は、身分行為を証明するため等に使われます。 上質紙を用いた物は特別受理証明書といいます。 申請には、必要な方の戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので事前に確認を行っておいてください。 電話やファ... 詳細表示
戸籍の証明書をコンビニで取得するには、戸籍証明書交付の利用登録申請が必ず必要ですか。
神戸市内に住所と本籍がある方は、戸籍証明書交付の利用登録申請を行う必要はありません。 本籍は神戸市内で住所が神戸市外の場合は利用登録申請を行う必要があります。 詳細表示
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