公有地の拡大推進に関する法律(公拡法)に基づく土地の有償譲渡届出書の提出について教えてください。
公有地の拡大推進に関する法律(公拡法)に基づく土地の有償譲渡届出制度は、公共施設の整備等の目的で土地の取得を必要とする地方公共団体等に対し、民間の取引に先立って土地の買取協議の機会を与えるため、所有者が一定面積以上の土地を有償譲渡するとき、契約前に届出を行う制度です。市街化区域に所在する土地で、面積が5,000平方メートル以上のものについて、当該土地を有償譲渡する場合、契約締結前の3週間前ま... 詳細表示
■「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例(まちづくり条例)」(昭和56 年制定)に基づいて定められる神戸市独自のまちづくりのルールです。 ■住民の皆さんが主体となる『まちづくり協議会』(会の名称は地区によって違います)がまちの将来像や方針などをまとめ、そのうち建物などについてルールとして決めておくことが必要な事項を『まちづくり協定』として定め、市?との間で締結しています。 ■まちづ... 詳細表示
市有地について、聞きたいことがあるが、どこに相談すればよいか。
市有地については、当該市有地の所管課(担当課)が相談窓口になります。 地番または住所が判明している場合、行財政局資産活用課において市有地の所管課(担当課)を調べることができます。所管課(担当課)が判明せず、別の部署に問い合わせていただく場合もあります。 例えば、公園や市道であれば建設局、港湾施設であれば港湾局、学校等教育施設であれば教育委員会事務局など、その土地の所管課(担当課)が相談窓口に... 詳細表示
1.本調査の趣旨は? 高倉台はまちびらきから50年が経過し、団地周辺では、神戸市が地下鉄・名谷駅等で、駅前のリノベーションを進めていることや、高倉台の団地内や団地に隣接して、民間事業者による大型商業施設の開発が進むなど、周辺をとりまく環境も変化しています。 このような環境の変化の中で、これまでまちの中央部において、高倉台の生活を支えてきた近隣センターについても、皆様にこれからも愛着をもっ... 詳細表示
当該敷地が地区計画の区域であるか、またその場合、規制の内容を教えてください。
地区計画の区域は、神戸市HPの「神戸市情報マップ」から「都市計画・まちづくり」>「地区計画・建築協定など」のマップを選択して確認できます。 地区計画区域内の規制内容と届出の要否および届出様式は神戸市HPの「地区計画」をご覧ください。 ・地区計画 ・神戸市情報マップ 詳細表示
新長田駅南側の再開発事業により実施されている特定建築者制度について教えてください。
特定建築者制度とは公募により決定した民間事業等が自らの負担・ノウハウにより計画・建築工事をおこなうことができる制度です。特定建築者は施行者(神戸市)が整備した事業用地に、建物を建設した後、事業用地の権利を取得するとともに、建物の所有・運営等を行ってもらいます。この制度を活用し、マンション、ホテル、高齢者福祉施設、病院、行政施設などが完成しています。詳しくは、ホームページをご覧いただくか、担当... 詳細表示
神戸市長又は神戸市施行地区の土地区画整理事業の図面はありますか?
神戸市長又は神戸市が施行した土地区画整理事業のうち、下記地区についてはインターネットで関係図書(換地図兼確定図・測量原図・面積計算書)が閲覧できます。 検索サイトで「神戸市 換地図」で検索してください。【東灘区】 森南第一地区、森南第二地区、森南第三地区、東灘山手地区 【灘区】 灘地区第一工区、灘地区西灘浜手工区(換地図兼確定図のみ)、六甲道駅北地区、六甲道駅西地区、河原地区東工区、河原... 詳細表示
「生産緑地地区の追加指定の申出」のホームページで指定要件をご確認いただき、「申出に必要な書類」を都市計画課までご提出ください。 【問い合わせ先】 神戸市都市局都市計画課 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階 電話:078-595-6701 FAX:078-595-6802 【問い合わせ時の注意事項】 ・お電話で個人情報を含むような個別具体の相談... 詳細表示
(1)組合未解散地区(潤和山の手台地区) 潤和山の手台地区において図面、文書等の閲覧を希望される場合は、施行者である組合の事務所までお問合せ下さい。 ・潤和山の手台地区 施行者:神戸市潤和山の手台土地区画整理組合 事務所:神戸市西区伊川谷町潤和343 電 話:090-3275-4921 (2) 組合解散地区(上記以外の地区) 一般的な問合せ 組合施行の土地区画整理事業は、地元... 詳細表示
一般的な問合せ 個人・共同施行の土地区画整理事業は、土地所有者又は借地権者が、一人または数人共同で施行の認可を受け、規約(規準)・事業計画に基づき施行するものです。事業施行に関する文書等は施行者が管理しており、神戸市には存在しない状況です。 換地図についての問合せ 換地図(換地図兼確定図)は、換地処分の時点で施行者が権利者に発送した「換地処分通知書」に添付されているもので、その時点での... 詳細表示
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