一般的な問合せ 個人・共同施行の土地区画整理事業は、土地所有者又は借地権者が、一人または数人共同で施行の認可を受け、規約(規準)・事業計画に基づき施行するものです。事業施行に関する文書等は施行者が管理しており、神戸市には存在しない状況です。 換地図についての問合せ 換地図(換地図兼確定図)は、換地処分の時点で施行者が権利者に発送した「換地処分通知書」に添付されているもので、その時点での... 詳細表示
■「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例(まちづくり条例)」(昭和56 年制定)に基づいて定められる神戸市独自のまちづくりのルールです。 ■住民の皆さんが主体となる『まちづくり協議会』(会の名称は地区によって違います)がまちの将来像や方針などをまとめ、そのうち建物などについてルールとして決めておくことが必要な事項を『まちづくり協定』として定め、市長との間で締結しています。 ■ま... 詳細表示
市有地について、聞きたいことがあるが、どこに相談すればよいか。
市有地については、当該市有地の所管課(担当課)が相談窓口になります。 地番または住所が判明している場合、行財政局資産活用課において市有地の所管課(担当課)を調べることができます。所管課(担当課)が判明せず、別の部署に問い合わせていただく場合もあります。 例えば、公園や市道であれば建設局、港湾施設であれば港湾局、学校等教育施設であれば教育委員会事務局など、その土地の所管課(担当課)が相談窓口に... 詳細表示
生産緑地の貸借や売買をすることは可能ですが、貸借・売買後も引き続き農地等として管理することが義務付けられます。 生産緑地の貸借や売買をする際は、農地法や公有地の拡大の推進に関する法律、相続税の納税猶予制度などに関する手続きが必要になる場合がありますので、農業委員会事務局や行財政局資産活用課、税務署などにお問い合わせください(都市計画課での手続きは不要です)。 ※生産緑地の解除(生産緑地地... 詳細表示
都市再生機構施行地区の土地区画整理事業の図面、文書等はありますか?
都市再生機構が施行した地区の図面、文書については、事業完了から一定期間が経過 しているので廃棄していると聞いております。 詳細表示
都市計画道路など都市計画決定の情報を調べるには、どうしたら良いですか。
神戸市HPの「神戸市情報マップ」から「都市計画・まちづくり」>「都市計画道路の整備状況」のマップを選択してご確認ください。 ・神戸市情報マップ 詳細表示
「生産緑地地区の追加指定の申出」のホームページで指定要件をご確認いただき、「申出に必要な書類」を都市計画課までご提出ください。 【問い合わせ先】 神戸市都市局都市計画課 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階 電話:078-595-6701 FAX:078-595-6802 【問い合わせ時の注意事項】 ・お電話で個人情報を含むような個別具体の相談... 詳細表示
「こうべまちづくり会館」は、住民主体のまちづくり活動を支援する拠点として1993年11月にオープンして以来、様々なまちづくり活動の場として、多くの市民やまちづくり関係者に利用されてきました。 施設の老朽化や社会情勢の変動を背景に、施設のさらなる有効利用を図り、にぎわい創出、地域活性化にも寄与する新たな施設利用を開始するため、2019年10月1日にリニューアルオープンしました。 1.事... 詳細表示
生産緑地地区(特定生産緑地)に指定されているか教えてください。
神戸市情報マップでご確認ください。 なお、神戸市情報マップは、都市計画その他の内容を明示・証明するものではありません。参考図としてご利用ください。 【調べ方】 『神戸市情報マップのトップ画面⇒都市計画・まちづくり⇒風致・緑地関係、生産緑地地区など』の順で選択してください。 郵便番号などでの検索後に表示される地図でご確認ください。 詳細表示
国土利用計画法に基づく土地売買等届出書の提出について教えてください。
国土利用計画法に基づく土地売買等届出制度は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用を図るため、一定面積以上の土地取引について権利取得者(譲受人)により届出を行う制度です。 市街化区域内において2,000平方メートル以上の土地、市街化調整区域において5,000平方メートル以上の土地の売買等の契約を締結したとき、土地の権利取得者(譲受人)は契約締結日(当日を含... 詳細表示
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