国土利用計画法に基づく土地売買等届出書の提出について教えてください。
国土利用計画法に基づく土地売買等届出制度は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用を図るため、一定面積以上の土地取引について権利取得者(譲受人)により届出を行う制度です。 市街化区域内において2,000平方メートル以上の土地、市街化調整区域において5,000平方メートル以上の土地の売買等の契約を締結したとき、土地の権利取得者(譲受人)は契約締結日(当日を含... 詳細表示
都市計画施設(都市計画道路など)の区域内に建築物を建築することはできますか?
都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園など)の区域内で建築物を建築する時には、都市計画法第53条(または第65条)の許可が必要です。 都市計画施設については、神戸市HPの「神戸市情報マップ」から「都市計画・まちづくり」>「都市計画道路の整備状況」または「公園・広場などの都市施設」のマップを選択してご確認ください。 また、都市計画法第53条(または第65条)の許可条件などの詳細は神戸市H... 詳細表示
生産緑地を解除(生産緑地地区の行為の制限を解除)するためには、生産緑地の所有者が神戸市長に買取り申出をする必要があります(生産緑地法第10条、第10条の5)。 買取り申出をするためには、以下の①~④のいずれかを満たす必要があります。 ① 生産緑地地区の指定から30年を経過したとき(特定生産緑地の指定を受けていない場合に限る) ② 特定生産緑地は申出基準日から10年(期限を延長したものは... 詳細表示
宅地建物取引の調査や重要事項説明書に必要な法令について教えてください。
宅地建物取引の調査や重要事項説明書に必要な都市計画法、建築基準法に基づく主な制限内容をHPでご紹介しています。 また、都市計画法、建築基準法以外の宅地建物取引業法施行令第3条に規定された各法令も取りまとめています。関係法令の数が多いため制限内容をすべて掲載しているものではありませんが、参考としてご利用ください。 ・宅地建物取引(重要事項説明) 詳細表示
生産緑地の貸借や売買をすることは可能ですが、貸借・売買後も引き続き農地等として管理することが義務付けられます。 生産緑地の貸借や売買をする際は、農地法や公有地の拡大の推進に関する法律、相続税の納税猶予制度などに関する手続きが必要になる場合がありますので、農業委員会事務局や行財政局資産活用課、税務署などにお問い合わせください(都市計画課での手続きは不要です)。 ※生産緑地の解除(生産緑地地... 詳細表示
用途地域、建ぺい率、容積率は、神戸市HPの「神戸市情報マップ」から「都市計画・まちづくり」>「用途地域」のマップを選択してご確認ください。 ・神戸市情報マップ各用途地域内の用途制限や建ぺい率・容積率の緩和をお調べの場合は以下にお問い合わせください。 <問い合わせ先> 建築住宅局 建築指導部 建築安全課 電話:078-595-6... 詳細表示
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。市街化調整区域は、神戸市HPの「神戸市情報マップ」から、「都市計画情報」>「用途地域」のマップを選択してご確認ください。市街化調整区域内での建築行為および開発行為については、下記にお問い合わせください。 ・市街化調整区域での開発(建築)手続き ・神戸市情報マップ <問い合わせ先> 都市局 都市計画課(調整区域担当) TEL 078-984-0385 詳細表示
その他、生産緑地に関すること(生産緑地の行為の制限など)について教えてください。
生産緑地地区や特定生産緑地の指定状況、生産緑地の解除(生産緑地地区の行為の制限の解除)、生産緑地の売買や貸借、生産緑地地区の追加指定については、各リンク先のページをご確認ください。その他の生産緑地に関することについて、ご不明な点などありましたら、生産緑地制度のホームページをご確認いただき、都市計画課までご連絡ください。 【問い合わせ先】 神戸市都市局都市計画課 〒651-0083 神... 詳細表示
28件中 21 - 28 件を表示