一定規模以上の建築物を【指定建築物】と位置付け、建築主等に「標識の設置」や「近隣住民への説明」を義務付けています。また、指定建築物の種類により、確認申請をしようとする30日前又は10日前までに、指定建築物建築届の提出が必要です。対象となる建築物や届出について、詳しくは「指定建築物制度」のHPを確認してください。 指定建築物制度 また、建築紛争(トラブル)の当事者になった場合は、「建築紛争... 詳細表示
都市計画法第29条第1項ただし書に規定する開発許可が不要な建築物および都市計画法第34条各号に規定する建築物が建築できます。詳しくは、「よくある質問」「立地基準」を参照してください。 ・市街化調整区域における開発(建築)許可に関するよくある質問 ・市街化調整区域で建築できる建築物等一覧表(立地基準) 詳細表示
詳細についてはこちらのページをご参照ください。 神戸市HP「道路・溝渠境界明示」 https://www.city.kobe.lg.jp/a69673/kurashi/access/road/kyokai.html 詳細表示
建築基準法では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に一定の長さ以上接していなければならないとされています。そのため建物などの建築を行なう場合は、現在の敷地に接する道路が「建築基準法上の道路」かどうかをお調べいただく必要があります。建築基準法上の道路には次のようなものがあります。(1)幅4メートル以上の公道(道路法)、開発道路(都市計画法)、位置指定道路など(2)幅4メートル未満の道で一定の... 詳細表示
建築物を新築・増築する場合、駐車場を設置する必要はありますか?
建物の用途により、基準が異なります。 共同住宅・長屋以外の建築物の場合は、「建築物に附置すべき駐車施設に関する条例」に基づき、駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域、又は周辺地区において一定規模以上の建築物を新築及び増築等する場合に、駐車施設の設置を義務付けています。詳しくはホームページをご覧ください。(窓口:建築住宅局 建築指導部 建築安全課) 共同住宅・長屋の場合は、「神戸市民の住環境等... 詳細表示
一般公共の用に供する(不特定多数の方が利用できる)駐車面積500平方メートル以上の駐車場は、駐車場法により、構造、通路幅などが規定されています。これらのうち駐車料金を徴収するものについては、設置の際に市長に「路外駐車場設置届出書」を届け出る必要があります。設置計画の段階で建築住宅局 建築指導部 建築安全課に相談してください。ただし、月極め車輌のみの駐車場は一般公共の用に供する駐車場(路外駐車... 詳細表示
駐車場整備地区および周辺地区の区域内かどうかについては、インターネットから、神戸市情報マップの「都市計画情報」の中で、「臨港、文教、大規模集客施設制限地区など」の項目でご確認ください。都市計画情報(用途地域など) 検索のご案内https://www.city.kobe.lg.jp/a35466/business/kaihatsu/plan/search.html神戸市情報マップについて<問合... 詳細表示
マンションの建築に関係する規制・手続きは多岐にわたります。以下に、一部を掲載します。 内容 HP 駐車施設(車・バイク・自転車)の基準、ワンルームマンションの基準 指定建築物制度(建築住宅局建築調整課) ごみ置き場の設置に関する協議 ごみ集積施設の設置(環境局業務課) 計画地における各種規制、建築基準法上の道路など 都市計画情報案内システム:神戸市情報マップ(都市局都市... 詳細表示
マンションや中高層建築物を建てる時に、近隣説明は必要ですか?
中高層建築物または10戸以上のワンルームマンションを建築する場合は、近隣住民への説明と標識の設置を義務付けています。また、確認申請をしようとする30日前までに、指定建築物建築届の提出が必要です。 <届出の流れ> 標識設置及び近隣説明実施 指定建築物建築届の提出 手続き完了 届出受付日から30日経過後、確認申請 対象となる建築物や届出について、詳しくは「指定建築物制度」のHPを確認して... 詳細表示
10戸以上のワンルームマンションを建築する際は、 駐車場、バイク置場、駐輪場の設置 管理人室の設置 住戸専用面積 居室の天井高さ などについて、基準があります。 詳しくは「指定建築物制度」のHPを確認してください。 指定建築物制度 ※ワンルームマンション:住戸専用面積(メーターボックス、パイプスペース等を除く)が、30㎡未満の住戸を 10 戸以上有する共同住宅又は長屋 詳細表示
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