都市計画法第29条第1項ただし書に規定する開発許可が不要な建築物および都市計画法第34条各号に規定する建築物が建築できます。詳しくは、「よくある質問」「立地基準」を参照してください。 ・市街化調整区域における開発(建築)許可に関するよくある質問 ・市街化調整区域で建築できる建築物等一覧表(立地基準) 詳細表示
一定規模以上の建築物を【指定建築物】と位置付け、建築主等に「標識の設置」や「近隣住民への説明」を義務付けています。また、指定建築物の種類により、確認申請をしようとする30日前又は10日前までに、指定建築物建築届の提出が必要です。対象となる建築物や届出について、詳しくは「指定建築物制度」のHPを確認してください。 指定建築物制度 また、建築紛争(トラブル)の当事者になった場合は、「建築紛争... 詳細表示
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