建築物を新築・増築する場合、駐車場を設置する必要はありますか?
建物の用途により、基準が異なります。 共同住宅・長屋以外の建築物の場合は、「建築物に附置すべき駐車施設に関する条例」に基づき、駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域、又は周辺地区において一定規模以上の建築物を新築及び増築等する場合に、駐車施設の設置を義務付けています。詳しくはホームページをご覧ください。(窓口:建築住宅局 建築指導部 建築安全課) 共同住宅・長屋の場合は、「神戸市民の住環境等... 詳細表示
一定規模以上の建築物を【指定建築物】と位置付け、建築主等に「標識の設置」や「近隣住民への説明」を義務付けています。また、指定建築物の種類により、確認申請をしようとする30日前又は10日前までに、指定建築物建築届の提出が必要です。対象となる建築物や届出について、詳しくは「指定建築物制度」のHPを確認してください。 指定建築物制度 また、建築紛争(トラブル)の当事者になった場合は、「建築紛争... 詳細表示
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