神戸市では、市内55駅の周辺を「自転車等放置禁止区域」に指定して放置を禁止し、放置自転車等の指導・啓発及び即時撤去を実施しています。また、自転車等放置禁止区域外についても、長期間放置されている自転車・原付の撤去を実施しています。 「自転車等放置禁止区域」では、看板を区域各所に設置するとともに、放置自転車の即時撤去を行っています。撤去の際は、放送で警告し、警告をしても移動しない自転車等は撤去... 詳細表示
12月頃から自治会・管理組合を対象に、路面凍結防止のための凍結防止剤を配布しています。 自治会・管理組合の各代表者は、配布場所で受け取ることができます。 ※1袋25kg。最大75kgまで。個人へは配布していません。 ※一部の建設事務所(北、西部)及び北区役所、北区各出張所では1袋10kgのものも配布しています。 ■配布場所・配布時間 ・各建設事務所:平日 8:45~17:30 ・... 詳細表示
道路に長い間バイクが放置されていて困っているのですがどうすればいいでしょうか?
放置されている場所が神戸市の管理する公道上で、原動機付自転車(50cc以下)につきましては、警告札を貼り付け、一定期間後に撤去することになります。 市営駐輪場・放置自転車総合案内までご連絡ください。 なお、50cc超のバイクにつきましては、神戸市では撤去できませんので、所管の警察署までお問い合わせください。 <問合せ先>放置自転車総合案内(24時間365日) https://www.city... 詳細表示
道路法上の道路種別(公道か私道か)については、神戸市情報マップの「都市計画・まちづくり」から「認定路線網図」を開くとお調べいただけます。 関連リンク:神戸市情報マップ「認定路線網図」 神戸市ホームページ「道路の種別とその管理」 詳細表示
神戸市が管理する公道の幅員は、道路構造令等に基づき原則として4メートル以上を基準としていますが、その道路の交通量や地形等により幅員は異なります。 詳細表示
なぜ放置自転車等の返還に撤去・保管料を払わなければならないのですか。
自転車等の撤去及び保管には多額の費用を必要としています。 しかし、自転車等を放置している一部の人たちのために必要となっているこれらの費用のすべてを、 市民の皆さんの大切な税金によってまかなうことはできません。 そこで、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律に基づき、放置自転車等の撤去や保管に要する費用の一部を、返還を受けられる方に返還時に負担していただくこ... 詳細表示
建築基準法上の道路種別については、神戸市情報マップから「都市計画・まちづくり」の中の「建築基準法道路指定情報」にてお調べいただけます。当マップではわからない内容については建築住宅局建築安全課にお問い合わせください。 道路法上の道路(公道)の名称については、神戸市情報マップの「都市計画・まちづくり」から「認定路線網図」を開き、該当の路線を選択するとお調べいただけます。当マップではわからない内容... 詳細表示
放置自転車総合案内(24時間365日)にお問い合わせください。 <問合せ先> 放置自転車総合案内(24時間365日) https://www.city.kobe.lg.jp/a83166/shieichurinjo_houtijitensya_sougouannai.html ■保管所開設日時 月曜日から金曜日の15時から19時までと、土曜日の13時から17時までです。 なお... 詳細表示
昭和42年に開園した上皇陛下ご成婚記念公園で、日本の都市公園100選の公園でもあります。 ヴェルサイユ宮殿を思わせる整形式の噴水庭園が大きな特徴で、須磨の海を眼下にした広大な景観が印象的です。 公園の前身は皇室の別荘「武庫離宮」で、正門や中門・石組・灯篭などは、100年あまり前の面影を残しています。 春・秋には180種4,000株のバラが咲き、甘い香りに包まれます。植物園も併設され、温... 詳細表示
道路に人が集まるなど一般交通に著しい影響を及ぼすような通行や道路を使用する行為等については、道路交通法第77条第1項の規定に基づき、当該道路・歩道を管轄する警察署長の「道路使用許可」が必要となる場合があります。 道路上でビラ配りや募金活動を行う場合、該当の道路・歩道を管轄する警察署交通課へ相談してください。 <問合せ先> 警察署一覧 詳細表示
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