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『 道路・公園 』 内のFAQ

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  • なぜ放置自転車等の返還に撤去・保管料を払わなければならないのですか。

    自転車等の撤去及び保管には多額の費用を必要としています。 しかし、自転車等を放置している一部の人たちのために必要となっているこれらの費用のすべてを、市民の皆さんの大切な税金によってまかなうことはできません。 そこで、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律に基づき、放置自転車等の撤去や保管に要する費用の一部を、返還を受けられる方に返還時に負担していただくことに... 詳細表示

  • 道路占用料はどうやって決まるのですか?

    占用物件の種類、占用する地域ごとに占用料の単価を定めており、それに数量(1mもしくは1平方メートル未満の端数のあるときは1mもしくは1平方メートルとする)を乗じて算定します。 なお、一部の物件については、道路敷地の時価相当額に一定の率を乗じて算定します。 【関連リンク】 道路占用の許可申請について https://www.city.kobe.lg.jp/a69673/kura... 詳細表示

    • No:1057
    • 公開日時:2024/10/31 13:27
    • 更新日時:2025/03/27 11:05
    • カテゴリー: 道路・側溝・橋
  • 道路境界明示図がほしい。

    有無の確認と請求方法の確認については、こちらのページをご参照ください。 神戸市HP「道路・溝渠境界明示の既明示リスト」 https://www.city.kobe.lg.jp/a69673/kurashi/access/road/kyokai_kimeijilist.html 詳細表示

  • 駐車場等へ車両を乗り入れするために、歩道を切り下げることは可能ですか?

    道路管理上、支障のない範囲で可能ですが、管轄の各建設事務所へ相談の上、承認を受ける必要があります。 道路公園110番へお問い合わせください。 <問合せ先> 道路公園110番(平日8時45分~17時30分)  TEL:078-771-7498  FAX:050-3156-2904  お問い合わせフォーム:https://96437625.form.kintoneapp.com/... 詳細表示

  • 神戸駅付近の駐車場を教えてください。

    公共駐車場では神戸駅南駐車場があります。■神戸駅南駐車場電話:078-360-3731所在地:中央区東川崎町1丁目営業時間:24時間営業駐車料金:7:00~22:00 /最初の30分 200円、以降15分毎 100円22:00~7:00 /60分毎 100円 ※1日上限料金(入庫した日の24:00まで) 平日 1,220円  土日祝 1,530円 詳細表示

  • 大倉山付近の駐車場を教えてください。(神戸文化ホール、市立中央体育館、神戸地方裁判所)

    大倉山駐車場があります。■大倉山駐車場電話:078-382-0823所在地:中央区楠町4丁目(中央体育館地下)営業時間:24時間営業駐車料金:7:00~22:00/最初の30分 150円、以降10分毎 50円     22:00~7:00/60分毎 100円     ※1日上限料金(入庫した日の24:00まで) 1,020円 詳細表示

  • どういう状態であれば放置自転車だと認定されるのですか?

    法律及び条例では、 「公共の場所において、自転車等を当該利用者等が離れて直ちに移動することができない状態に置くことをいう。」 と定められています。 「放置自転車等」というと、乗り捨てられているものや駅前に長時間置いてある通勤、通学用の自転車及び原動機付自転車だけと思われがちですが、放置自転車等であるかどうかは、放置時間の長さや自転車等の使用目的でなく、置かれた自転車等の状態によって... 詳細表示

  • 総合運動公園内でバーベキューや花火ができる場所がありますか?

    バーベキューや花火ができる場所はございません。園内すべての場所が火気の持ち込み禁止となっています。 <問合せ先>(公財)神戸市公園緑化協会神戸総合運動公園電話:078-795-5151 詳細表示

    • No:1034
    • 公開日時:2024/10/31 13:27
    • 更新日時:2024/11/06 14:20
    • カテゴリー: 公園
  • カーブミラー(道路反射鏡)の設置、方向修正、修理をしてください。

    <カーブミラーの新設について> カーブミラーは、見通しが悪い交差点で、他に有効な交通安全対策が実施できない場合などに限り、ドライバーの安全確認の補助的施設として設置しています。 個別のご要望については、管轄の各建設事務所が対応しますので、道路公園110番へお問い合わせください。 交差点ごとに道路の形態・使われ方・沿道状況などが異なるため、設置については現地確認のうえ、総合的な判断に基づ... 詳細表示

    • No:1077
    • 公開日時:2026/07/01 00:00
    • 更新日時:2026/07/14 18:40
    • カテゴリー: 道路・側溝・橋
  • 歩道でビラ配りをしたいが、許可が必要ですか。

    道路に人が集まるなど一般交通に著しい影響を及ぼすような通行や道路を使用する行為等については、道路交通法第77条第1項の規定に基づき、当該道路・歩道を管轄する警察署長の「道路使用許可」が必要となる場合があります。 道路上でビラ配りや募金活動を行う場合、該当の道路・歩道を管轄する警察署交通課へ相談してください。 <問合せ先> 警察署一覧 詳細表示

    • No:1068
    • 公開日時:2024/10/31 13:27
    • 更新日時:2025/05/27 07:59
    • カテゴリー: 道路・側溝・橋

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