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『 道路・側溝・橋 』 内のFAQ

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  • 歩道でビラ配りをしたいが、許可が必要ですか。

    道路に人が集まるなど一般交通に著しい影響を及ぼすような通行や道路を使用する行為等については、道路交通法第77条第1項の規定に基づき、当該道路・歩道を管轄する警察署長の「道路使用許可」が必要となる場合があります。 道路上でビラ配りや募金活動を行う場合、該当の道路・歩道を管轄する警察署交通課へ相談してください。 <問合せ先> 警察署一覧 詳細表示

    • No:1068
    • 公開日時:2024/10/31 13:27
    • 更新日時:2025/05/27 07:59
  • 道路境界明示図がほしい。

    有無の確認と請求方法の確認については、こちらのページをご参照ください。 神戸市HP「道路・溝渠境界明示の既明示リスト」 https://www.city.kobe.lg.jp/a69673/kurashi/access/road/kyokai_kimeijilist.html 詳細表示

    • No:1059
    • 公開日時:2024/10/31 13:27
  • 駐車場等へ車両を乗り入れするために、歩道を切り下げることは可能ですか?

    道路管理上、支障のない範囲で可能ですが、管轄の各建設事務所へ相談の上、承認を受ける必要があります。 道路公園110番へお問い合わせください。 <問合せ先> 道路公園110番(平日8時45分~17時30分)  TEL:078-771-7498  FAX:050-3156-2904  お問い合わせフォーム:https://96437625.form.kintoneapp.com/... 詳細表示

    • No:917
    • 公開日時:2026/07/01 00:00
  • 道路の占用許可について教えてください。

    神戸市が管理する道路(神戸市内の市道、県道及び一部の国道)の占用については、市長に対して道路占用許可の申請を行い、その許可を受ける必要があります。まずは当該区域を所管している建設事務所に事前相談いただいたうえで、占用しようとする日の1ヶ月前までに建設事務所へ申請書類を提出していただく必要があります。詳細については関連リンクをご確認ください。 【関連リンク】 道路占用の許可申請 建設... 詳細表示

    • No:7541
    • 公開日時:2025/02/25 00:00
  • 道路占用料はどうやって決まるのですか?

    占用物件の種類、占用する地域ごとに占用料の単価を定めており、それに数量(1mもしくは1平方メートル未満の端数のあるときは1mもしくは1平方メートルとする)を乗じて算定します。 なお、一部の物件については、道路敷地の時価相当額に一定の率を乗じて算定します。 【関連リンク】 道路占用の許可申請について https://www.city.kobe.lg.jp/a69673/kura... 詳細表示

    • No:1057
    • 公開日時:2024/10/31 13:27
    • 更新日時:2025/03/27 11:05
  • 近所の道路に標識や横断歩道をつけてください。

    ■標識の設置について 道路標識には「公安委員会」が設置しているもの、「道路管理者」が設置しているものがあります。 公安委員会が管理するもの(速度規制、通行規制などの規制標識)は各所轄警察署へ、道路管理者が管理するもの(交通案内などの案内標識)については、道路公園110番へお問い合わせください。 ■横断歩道について 横断歩道の設置に関する権限は公安委員会にありますので、各所轄警察署... 詳細表示

    • No:1080
    • 公開日時:2026/07/01 00:00
  • 私道を公道にすることはできますか?

    公道化の主な要件は、以下のとおりです。1.道路の幅員が4m以上あり、道路用地の上に突出物が無いもの。2.道路の起終点が既存の公道に接続していること。3.不特定多数の利用があること。4.原則として側溝があり、その流末が公共用地を経由して処理されていること。5.道路用地について、所有者全員が、寄附に応じていただけること(敷地の境界が原則確定していることが必要です)。詳しくは、建設局道路管理課管理... 詳細表示

    • No:1062
    • 公開日時:2024/10/31 13:27
    • 更新日時:2024/11/06 14:56
  • 道路が認定道路であるかどうかを確認したい。

    建築基準法上の道路種別については、神戸市情報マップの「建築基準法指定道路情報」からお調べいただけます。道路法上の道路であるかどうかについては神戸市情報マップ「神戸市認定路線網図」のページからお調べいただけます。なお、神戸市では「認定道路」という文言は使用しておりません。 詳細表示

    • No:1058
    • 公開日時:2024/10/31 13:27
    • 更新日時:2024/11/06 14:54
  • 民地から越境している樹木を剪定してください。

    民地内の樹木等は土地の定着物であり、土地所有者の皆様に適切に管理いただく必要があります。 万が一、道路にせり出した樹木等が原因となって事故が起き、怪我や車両の損傷等が発生した場合には、被害者の方から土地所有者へ賠償請求される可能性もあります。 このため、神戸市からも適切な土地の管理を依頼いたします。 詳細表示

    • No:10900
    • 公開日時:2025/06/24 08:25
    • 更新日時:2025/09/16 18:17
  • 歩道脇の草刈りは通行に支障がない場合は経過観察するとのことですが、通行に支障がある場合というのはどのような場合を言うのでしょうか。

    例えば、通常の走行あるいは歩行に支障があるような路上の投棄物の放置状態や、樹木の張り出し、路面の穴ぼこなどです。 また、道路標識やガードレールの損傷などになります。 詳細表示

    • No:8937
    • 公開日時:2025/05/12 14:45
    • 更新日時:2025/09/16 18:17

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