神戸市道における工事については、大きく分けて下記3種類の工事があります。①神戸市の道路管理者(建設局)が行う工事②地下埋設物占用者が行う工事③道路管理者以外(国・県など)が行う工事 市の組織の中には、道路管理者(建設局)の他にも、建築住宅局、都市局、港湾局など道路を工事する組織はありますが、上記③の道路管理者以外の中に含まれます。具体的な工事内容については、各工事現場に設置してある工事標示板... 詳細表示
道路上の穴ぼこや段差が原因で車が壊れた(又はケガをした)場合は、どこへ連絡すれば良いですか。
怪我・車の破損等、事故の日時や状況を確認したうえで、現地を調査する必要がありますので、道路公園110番(休日・夜間は緊急連絡センター)へ連絡してください。 また、車両が関係する事故のときは警察署へ事故の届出をしてください。 <問い合わせ先> ・道路公園110番(平日8時45分~17時30分) TEL:078-771-7498 FAX:050-3156-2904 Email:... 詳細表示
車いす、ベビーカーをはじめとする歩行者の通行、交通安全上、支障がある場合の補修については、管轄の各建設事務所が対応しますので、道路公園110番(休日・夜間は緊急連絡センター)へお問い合わせください。 <問合せ先> 道路公園110番(平日8時45分~17時30分) TEL:078‐771‐7498 FAX:050-3156‐2904 Email:pwd-kobe-roadpa... 詳細表示
交通事故を起こして道路施設等を損傷した場合、どこに連絡すればいいですか?
速やかに警察へ連絡するとともに、道路施設等の損傷による二次災害を防ぐため、安全対策や応急措置をとる必要がありますので、道路公園110番(休日・夜間は緊急連絡センター)へ連絡してください。 <問い合わせ先> ・道路公園110番(平日8時45分~17時30分) TEL:078-771-7498 FAX:050-3156-2904 Mail:pwd-kobe-roadpark@... 詳細表示
道路法の規定に基づき道路管理者である神戸市の許可が必要です。 ※直轄国道の場合は国土交通省の許可が必要です。 ※その他、道路交通法の規定に基づき、警察の道路使用許可を受ける必要がある場合があります。 詳しくは警察へお問い合わせください。 許可できる物件は、看板、日よけ、工事用仮囲い、足場など、道路法に規定されている物件に限られます。 また、許可できる物件であっても、大きさや設... 詳細表示
公共性の高い私道の舗装については助成制度があります。 私道に公共下水道が設置されている場合は標準工事費の5/6を、それ以外の場合は標準工事費の2/3を助成します。 再助成の場合は、公共下水道が設置されている場合は250万円、それ以外の場合は200万円を上限として助成します。 なお、助成を受けられる「私道」については要件があります。 ■助成の対象となる私道 次の条件を満たすものです。... 詳細表示
道路公園110番(休日・夜間は緊急連絡センター)までお問い合わせください。 <問合せ先> 道路公園110番(平日8時45分~17時30分) TEL:078‐771‐7498 FAX:050-3156‐2904 Email:pwd-kobe-roadpark@persol.co.jp メールでのご連絡の際は、氏名・連絡先電話番号・用件・通報内容詳細(場所)等をご記入ください... 詳細表示
建築基準法上の道路種別については、神戸市情報マップの「建築基準法指定道路情報」からお調べいただけます。道路法上の道路であるかどうかについては神戸市情報マップ「神戸市認定路線網図」のページからお調べいただけます。なお、神戸市では「認定道路」という文言は使用しておりません。 詳細表示
神戸市が管理する道路(神戸市内の市道、県道及び一部の国道)の占用については、市長に対して道路占用許可の申請を行い、その許可を受ける必要があります。まずは当該区域を所管している建設事務所に事前相談いただいたうえで、占用しようとする日の1ヶ月前までに建設事務所へ申請書類を提出していただく必要があります。詳細については関連リンクをご確認ください。 【関連リンク】 道路占用の許可申請 建設... 詳細表示
公道とは、道路法第2条に規定されている道路のことをいい、原則として、一般交通の用に供されるよう道路管理者である神戸市が管理しています。 私道とは、公道以外の道路のことをいいます。 詳しくは、建設局道路管理課管理係へお問合せください。 【関連リンク】 公道か私道か調べる https://www.city.kobe.lg.jp/a69673/kurashi/access/roa... 詳細表示
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