明示の申請ができるのは、里道・水路等に隣接する土地所有者に限ります。 建設局道路管理課境界調査係へ申請書及び関係書類を提出してください。 詳細は以下のページをご参照ください。 神戸市HP「道路・溝渠境界明示」 https://www.city.kobe.lg.jp/a69673/kurashi/access/road/kyokai.html 詳細表示
公道とは、道路法第2条に規定されている道路のことをいい、原則として、一般交通の用に供されるよう道路管理者である神戸市が管理しています。 私道とは、公道以外の道路のことをいいます。 詳しくは、建設局道路管理課管理係へお問合せください。 【関連リンク】 公道か私道か調べる https://www.city.kobe.lg.jp/a69673/kurashi/access/roa... 詳細表示
道路法の規定に基づき道路管理者である神戸市の許可が必要です。 ※直轄国道の場合は国土交通省の許可が必要です。 ※その他、道路交通法の規定に基づき、警察の道路使用許可を受ける必要がある場合があります。 詳しくは警察へお問い合わせください。 許可できる物件は、看板、日よけ、工事用仮囲い、足場など、道路法に規定されている物件に限られます。 また、許可できる物件であっても、大きさや設... 詳細表示
神戸市の管理する道路の側溝でありましたら、あらかじめ、道路公園110番(休日・夜間は緊急連絡センター)へご連絡、ご相談いただければ、管轄の各建設事務所にて処理するよう対応します。※注意事項 ・清掃前に道路公園110番(休日・夜間は緊急連絡センター)へご連絡ください。 ・土砂はなるべく1箇所にかためておいてください。 <問い合わせ先>・道路公園110番(平日8時45分~17時30分) TE... 詳細表示
神戸市が管理する道路(神戸市内の市道、県道及び一部の国道)の占用については、市長に対して道路占用許可の申請を行い、その許可を受ける必要があります。まずは当該区域を所管している建設事務所に事前相談いただいたうえで、占用しようとする日の1ヶ月前までに建設事務所へ申請書類を提出していただく必要があります。詳細については関連リンクをご確認ください。 【関連リンク】 道路占用の許可申請 建設... 詳細表示
はみ出し商品や置看板、のぼりなどを道路上に設置することは、通行の支障になり、法律で禁じられています。 各建設事務所でパトロールと撤去指導を行っています。 <問合せ先> 道路公園110番(平日8時45分~17時30分) TEL:078‐771‐7498 FAX:050-3156‐2904 Email:pwd-kobe-roadpark@persol.co.jp メールでのご連絡の... 詳細表示
歩道脇の草刈りは通行に支障がない場合は経過観察するとのことですが、通行に支障がある場合というのはどのような場合を言うのでしょうか。
例えば、通常の走行あるいは歩行に支障があるような路上の投棄物の放置状態や、樹木の張り出し、路面の穴ぼこなどです。 また、道路標識やガードレールの損傷などになります。 詳細表示
車いす、ベビーカーをはじめとする歩行者の通行、交通安全上、支障がある場合の補修については、管轄の各建設事務所が対応しますので、道路公園110番(休日・夜間は緊急連絡センター)へお問い合わせください。 <問合せ先> 道路公園110番(平日8時45分~17時30分) TEL:078‐771‐7498 FAX:050-3156‐2904 Email:pwd-kobe-roadpa... 詳細表示
建築基準法上の道路種別については、神戸市情報マップの「建築基準法指定道路情報」からお調べいただけます。道路法上の道路であるかどうかについては神戸市情報マップ「神戸市認定路線網図」のページからお調べいただけます。なお、神戸市では「認定道路」という文言は使用しておりません。 詳細表示
道路上の穴ぼこや段差が原因で車が壊れた(又はケガをした)場合は、どこへ連絡すれば良いですか。
怪我・車の破損等、事故の日時や状況を確認したうえで、現地を調査する必要がありますので、道路公園110番(休日・夜間は緊急連絡センター)へ連絡してください。 また、車両が関係する事故のときは警察署へ事故の届出をしてください。 <問い合わせ先> ・道路公園110番(平日8時45分~17時30分) TEL:078-771-7498 FAX:050-3156-2904 Email:... 詳細表示
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