公道化の主な要件は、以下のとおりです。1.道路の幅員が4m以上あり、道路用地の上に突出物が無いもの。2.道路の起終点が既存の公道に接続していること。3.不特定多数の利用があること。4.原則として側溝があり、その流末が公共用地を経由して処理されていること。5.道路用地について、所有者全員が、寄附に応じていただけること(敷地の境界が原則確定していることが必要です)。詳しくは、建設局道路管理課管理... 詳細表示
建設事務所の業務時間外に道路施設の破損・陥没等を発見したらどうすれば良いですか?
緊急の場合には、休日・夜間緊急連絡センターに電話をいただければ、そこで応対します。 市街灯などの通常業務につきましては、平日の8:45~17:30の時間内に道路公園110番までお問合せくださるようお願いいたします。 <問合せ先> 道路公園110番(平日8時45分~17時30分) TEL:078‐771‐7498 FAX:050-3156‐2904 Email:pwd-kobe-r... 詳細表示
はみ出し商品や置看板、のぼりなどを道路上に設置することは、通行の支障になり、法律で禁じられています。 各建設事務所でパトロールと撤去指導を行っています。 <問合せ先> 道路公園110番(平日8時45分~17時30分) TEL:078‐771‐7498 FAX:050-3156‐2904 Email:pwd-kobe-roadpark@persol.co.jp メールでのご連絡の... 詳細表示
民地内の樹木等は土地の定着物であり、土地所有者の皆様に適切に管理いただく必要があります。 万が一、道路にせり出した樹木等が原因となって事故が起き、怪我や車両の損傷等が発生した場合には、被害者の方から土地所有者へ賠償請求される可能性もあります。 このため、神戸市からも適切な土地の管理を依頼いたします。 詳細表示
占用物件の種類、占用する地域ごとに占用料の単価を定めており、それに数量(1mもしくは1平方メートル未満の端数のあるときは1mもしくは1平方メートルとする)を乗じて算定します。 なお、一部の物件については、道路敷地の時価相当額に一定の率を乗じて算定します。 【関連リンク】 道路占用の許可申請について https://www.city.kobe.lg.jp/a69673/kura... 詳細表示
有無の確認と請求方法の確認については、こちらのページをご参照ください。 神戸市HP「道路・溝渠境界明示の既明示リスト」 https://www.city.kobe.lg.jp/a69673/kurashi/access/road/kyokai_kimeijilist.html 詳細表示
通行に支障がない場合は経過観察とさせていただきますので、ご了承願います。 詳細表示
駐車場等へ車両を乗り入れするために、歩道を切り下げることは可能ですか?
道路管理上、支障のない範囲で可能ですが、管轄の各建設事務所へ相談の上、承認を受ける必要がありますので、道路公園110番(休日・夜間は緊急連絡センター)へお問い合わせください。<問い合わせ先>・道路公園110番(平日8時45分~17時30分) TEL:078-771-7498 FAX:050-3156-2904 Mail:pwd-kobe-roadpark@persol.co.jp・休日・夜間... 詳細表示
神戸市が管理する公道の幅員は、道路構造令等に基づき原則として4メートル以上を基準としていますが、その道路の交通量や地形等により幅員は異なります。 詳細表示
建築基準法上の道路種別については、神戸市情報マップから「都市計画・まちづくり」の中の「建築基準法道路指定情報」にてお調べいただけます。当マップではわからない内容については建築住宅局建築安全課にお問い合わせください。 道路法上の道路(公道)の名称については、神戸市情報マップの「都市計画・まちづくり」から「認定路線網図」を開き、該当の路線を選択するとお調べいただけます。当マップではわからない内容... 詳細表示
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