勤務する資格保有者の届出書をまとめて提出したいが、住所地ごとにそれぞれの保健センターに提出しなければならないですか。
原則は、居住地を管轄する保健センターへの提出をお願いしておりますが、病院として取りまとめて提出いただく場合、病院の所在地の保健センターへ提出いただいてもかまいません。 詳細表示
1,2年間の留学や、短期や長期の海外出張の場合、届出は必要ですか。
医師法、歯科医師法及び薬剤師法は、日本に居住する者を対象としているため、住所を国外に移動して活動している留学等の場合、届け出る必要はありません。 日本に帰国後の届出時に届け出てください。 住所の移動のない短期の留学等の場合は、前もって記入する又は郵送で送ってもらう等の方法で届け出てください。 出張により届出期間中に不在であっても、日本国内に住所がある場合、出張の期間を問わず届出は必要で... 詳細表示
ボランティア休暇(1年間)をとっている場合、(7)「施設・業務の種別」はどのように記載するのですか。
所属している施設・業務の種別を選択してください。 詳細表示
原則、指定の様式を使用して提出してください。 別の方法で作成した場合でも、指定の様式と同じであれば問題ありません。 詳細表示
医療従事者届出システムを利用して届出ができるのはどんな人ですか。
システムを利用して届出ができるのは医療機関等に勤務されている方のみです。 ■医療機関等とは 病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を想定していますが、それ以外の医師・歯科医師・薬剤師が勤務する機関でもオンライン届出が可能です。 詳細表示
医療従事者届出システムより届出を行ってください。 ■医療従事者届出システム https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/index.html 詳細表示
住所地と異なる区の保健センターでも受理してもらえますか。また、住所地が神戸市外であるが、受理してもらえますか。
原則、居住地を管轄する保健センターへご提出ください。 ただし、神戸市で勤務されている方で、医療施設が勤務者の届出を取りまとめて提出するケースなどは、勤務地の保健センターへの提出でも問題ありません。 詳細表示
紛失等で免許証の再交付がされた場合は、登録番号・登録年月日が変更になりますか。
基本的に登録番号・登録年月日の変更はありません。 詳細表示
届出項目であるためご記入いただきますようお願いします。利用することに同意しない場合は、同意しない場合の欄に○記入してください。 詳細表示
一つの郵便番号の中に複数の市区町村が含まれる場合や郵便番号が間違って記入されている場合があるため、確認のためにも都道府県名の記入をお願いします。 詳細表示
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