医療機関で取りまとめて届出をしていただいても構いません。 詳細表示
1週間の診療時間が32時間に満たない診療所の医師及び歯科医師は、フルに出勤しても非常勤とするのですか。
非常勤となります。 詳細表示
日本国内に住所があり免許を持っている方は、医師法等により2年ごとに厚生労働大臣への届出が義務付けられています。 詳細表示
住所地と異なる区の保健センターでも受理してもらえますか。また、住所地が神戸市外であるが、受理してもらえますか。
原則、居住地を管轄する保健センターへご提出ください。 ただし、神戸市で勤務されている方で、医療施設が勤務者の届出を取りまとめて提出するケースなどは、勤務地の保健センターへの提出でも問題ありません。 詳細表示
登録番号・登録年月日の再交付申請の手続きをしたが、手続きには時間がかかるといわれました。 提出期限に間に合わないがどうしたらいいですか。
「備考」欄に「再交付申請中」と明記して登録番号等は無記入のまま提出してください。 詳細表示
複数の医療機関で診療を行っているが、それぞれの施設から提出すればいいですか。
各施設から提出するのではなく、1人1枚提出してください。 詳細表示
12月1日~7日の間に1時間でも勤務していれば「0.5日」となります。 詳細表示
医師免許と歯科医師免許を有し、医師としてのみ働いている場合の歯科医師届出票の(7)「施設・業務の種別」は「17その他の業務の従事者」を選択してください。 詳細表示
医療従事者届出システムより届出を行ってください。 ■医療従事者届出システム https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/index.html 詳細表示
一つの郵便番号の中に複数の市区町村が含まれる場合や郵便番号が間違って記入されている場合があるため、確認のためにも都道府県名の記入をお願いします。 詳細表示
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