医療従事者届出システムを利用して届出ができるのはどんな人ですか。
システムを利用して届出ができるのは医療機関等に勤務されている方のみです。 ■医療機関等とは 病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を想定していますが、それ以外の医師・歯科医師・薬剤師が勤務する機関でもオンライン届出が可能です。 詳細表示
届出の期日に海外出張などで不在であっても、日本国内に住所がある場合は届出票の配布対象となっているが、誰が記入し提出すればいいですか。代理人が記入及び提出するのですか。
事前に届出の期日に不在とわかっている場合は、前もって届出票に記入(医療従事者届出システムにより届け出ることを含む。以下同じ。)するか、代理人が記入しても問題ありません。 届出票は代理人が最寄りの保健所(保健センター)に提出してください。 詳細表示
原則、指定の様式を使用して提出してください。 別の方法で作成した場合でも、指定の様式と同じであれば問題ありません。 詳細表示
届出項目であるためご記入いただきますようお願いします。利用することに同意しない場合は、同意しない場合の欄に○記入してください。 詳細表示
パソコン入力の場合、性別等選択項目は該当する項目を残せばいいですか。
性別など項目に選択番号がある場合、該当番号も残してください。 ×「男」 ○「1 男」 詳細表示
住所地と異なる区の保健センターでも受理してもらえますか。また、住所地が神戸市外であるが、受理してもらえますか。
原則、居住地を管轄する保健センターへご提出ください。 ただし、神戸市で勤務されている方で、医療施設が勤務者の届出を取りまとめて提出するケースなどは、勤務地の保健センターへの提出でも問題ありません。 詳細表示
提出期限までに届出が間に合わなかった場合はどうすればよいですか。
提出期限を過ぎた場合でも、届出の必要があるため、ご提出をお願いします。 医師・歯科医師・薬剤師の届出の場合は、居住地を管轄する各区保健センターへ提出してください。 詳細表示
同一施設内で複数の業務に従事しています。例えば、病院で調剤業務と治験を行っている場合、主たると従たるはどのように記入するのですか。
同一施設内で複数の業務に従事している場合、最も長時間従事している業務の種別を記入してください。 詳細表示
厚生労働省が、情報提供及び調査等の配信ツールとして、メールアドレスを利用すると聞いています。 詳細表示
オンラインシステムを利用して届出ができない場合はどうすればよいですか。
従来通り、紙の届出票での提出をお願いします。 詳細表示
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