12月1日~7日の間に1時間でも勤務していれば「0.5日」となります。 詳細表示
原則、指定の様式を使用して提出してください。 別の方法で作成した場合でも、指定の様式と同じであれば問題ありません。 詳細表示
郵送での提出も可能です。 その際、お住まいの区の保健センター(就業地で取りまとめる場合は就業地のある区の保健センター)へ送付してください。 郵送方法の指定はございません。 詳細表示
提出先の保健センターとはどこですか?北須磨支所や連絡所でもいいですか。
原則、居住地を管轄する保健センターへ提出してください。保健センターは各区役所内(9区+北神区)にございます。北須磨支所や連絡所には保健センターはありません。 直接提出することが難しい場合は、郵送でご提出ください。 詳細表示
住所地と異なる区の保健センターでも受理してもらえますか。また、住所地が神戸市外であるが、受理してもらえますか。
原則、居住地を管轄する保健センターへご提出ください。 ただし、神戸市で勤務されている方で、医療施設が勤務者の届出を取りまとめて提出するケースなどは、勤務地の保健センターへの提出でも問題ありません。 詳細表示
一つの郵便番号の中に複数の市区町村が含まれる場合や郵便番号が間違って記入されている場合があるため、確認のためにも都道府県名の記入をお願いします。 詳細表示
登録番号・登録年月日が分からない場合、どこに問い合わせれば教えてもらえますか。
本人から保健所に、身分を確認出来る書類を提示して「再交付申請書」を提出し、免許の再交付手続きを行ってください。電話での問い合わせには対応していません。 詳細については、医務関係国家免許申請等一覧をご確認ください。 ■医務関係国家免許申請等一覧 https://www.city.kobe.lg.jp/a35626/business/todokede/hokenfukushikyoku/... 詳細表示
紛失等で免許証の再交付がされた場合は、登録番号・登録年月日が変更になりますか。
基本的に登録番号・登録年月日の変更はありません。 詳細表示
1,2年間の留学や、短期や長期の海外出張の場合、届出は必要ですか。
医師法、歯科医師法及び薬剤師法は、日本に居住する者を対象としているため、住所を国外に移動して活動している留学等の場合、届け出る必要はありません。 日本に帰国後の届出時に届け出てください。 住所の移動のない短期の留学等の場合は、前もって記入する又は郵送で送ってもらう等の方法で届け出てください。 出張により届出期間中に不在であっても、日本国内に住所がある場合、出張の期間を問わず届出は必要で... 詳細表示
二重線を引いて抹消し、上部余白に正しい事項を記入してください。訂正印は不要です。 詳細表示
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