提出先の保健センターとはどこですか?北須磨支所や連絡所でもいいですか。
原則、居住地を管轄する保健センターへ提出してください。保健センターは各区役所内(9区+北神区)にございます。北須磨支所や連絡所には保健センターはありません。 直接提出することが難しい場合は、郵送でご提出ください。 詳細表示
二重線を引いて抹消し、上部余白に正しい事項を記入してください。訂正印は不要です。 詳細表示
令和6年の届出が医師等資格確認検索システムに反映される時期については、令和7年12月以降の予定とのことです。 詳細は、医師等資格確認検索システムの画面下にある留意事項②をご確認ください。 ■医師等資格確認検索システム(医師・歯科医師) https://licenseif.mhlw.go.jp/search_isei/ 詳細表示
1,2年間の留学や、短期や長期の海外出張の場合、届出は必要ですか。
医師法、歯科医師法及び薬剤師法は、日本に居住する者を対象としているため、住所を国外に移動して活動している留学等の場合、届け出る必要はありません。 日本に帰国後の届出時に届け出てください。 住所の移動のない短期の留学等の場合は、前もって記入する又は郵送で送ってもらう等の方法で届け出てください。 出張により届出期間中に不在であっても、日本国内に住所がある場合、出張の期間を問わず届出は必要で... 詳細表示
医療従事者届出システムによる届出で不明点があった場合の照会先はどこですか。
医療従事者届出システムヘルプデスクからお問い合わせをお願いします。 ■医療従事者届出システム ヘルプデスク https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/contact.html 詳細表示
郵送での提出も可能です。 その際、お住まいの区の保健センター(就業地で取りまとめる場合は就業地のある区の保健センター)へ送付してください。 郵送方法の指定はございません。 詳細表示
提出確認の対応はできかねるため、提出しているか不安な場合は、再度提出してください。 なお、医療従事者届出システムを利用している場合、ログインしていただければ確認ができます。 ■医療従事者届出システム https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/index.html 詳細表示
個人情報のため住所、電話番号やメールアドレスを記入したくありません。 必ず記入しなくてはいけませんか。
届出票の項目は、法律で定められているため正確に記入をしていただきますようお願いします。 詳細表示
届出項目であるためご記入いただきますようお願いします。利用することに同意しない場合は、同意しない場合の欄に○記入してください。 詳細表示
提出期限までに届出が間に合わなかった場合はどうすればよいですか。
提出期限を過ぎた場合でも、届出の必要があるため、ご提出をお願いします。 医師・歯科医師・薬剤師の届出の場合は、居住地を管轄する各区保健センターへ提出してください。 詳細表示
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