届出の期日に海外出張などで不在であっても、日本国内に住所がある場合は届出票の配布対象となっているが、誰が記入し提出すればいいですか。代理人が記入及び提出するのですか。
事前に届出の期日に不在とわかっている場合は、前もって届出票に記入(医療従事者届出システムにより届け出ることを含む。以下同じ。)するか、代理人が記入しても問題ありません。 届出票は代理人が最寄りの保健所(保健センター)に提出してください。 詳細表示
原則、指定の様式を使用して提出してください。 別の方法で作成した場合でも、指定の様式と同じであれば問題ありません。 詳細表示
紛失等で免許証の再交付がされた場合は、登録番号・登録年月日が変更になりますか。
基本的に登録番号・登録年月日の変更はありません。 詳細表示
一つの郵便番号の中に複数の市区町村が含まれる場合や郵便番号が間違って記入されている場合があるため、確認のためにも都道府県名の記入をお願いします。 詳細表示
医療従事者届出システムを利用して届出ができるのはどんな人ですか。
システムを利用して届出ができるのは医療機関等に勤務されている方のみです。 ■医療機関等とは 病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を想定していますが、それ以外の医師・歯科医師・薬剤師が勤務する機関でもオンライン届出が可能です。 詳細表示
二重線を引いて抹消し、上部余白に正しい事項を記入してください。訂正印は不要です。 詳細表示
提出確認の対応はできかねるため、提出しているか不安な場合は、再度提出してください。 なお、医療従事者届出システムを利用している場合、ログインしていただければ確認ができます。 ■医療従事者届出システム https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/index.html 詳細表示
電話番号が含まれます。 詳細表示
個人情報のため住所、電話番号やメールアドレスを記入したくありません。 必ず記入しなくてはいけませんか。
届出票の項目は、法律で定められているため正確に記入をしていただきますようお願いします。 詳細表示
医師・歯科医師・薬剤師届出票のオンラインによる届出方法について、詳細を教えてください。
厚生労働省HPを確認してください。 ■医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html 詳細表示
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