紛失等で免許証の再交付がされた場合は、登録番号・登録年月日が変更になりますか。
基本的に登録番号・登録年月日の変更はありません。 詳細表示
1,2年間の留学や、短期や長期の海外出張の場合、届出は必要ですか。
医師法、歯科医師法及び薬剤師法は、日本に居住する者を対象としているため、住所を国外に移動して活動している留学等の場合、届け出る必要はありません。 日本に帰国後の届出時に届け出てください。 住所の移動のない短期の留学等の場合は、前もって記入する又は郵送で送ってもらう等の方法で届け出てください。 出張により届出期間中に不在であっても、日本国内に住所がある場合、出張の期間を問わず届出は必要で... 詳細表示
枚数を数えるために、ナンバリングを打ってもいいですか。また、リング等を通して紛失しないように穴を開けてもいいですか。
ナンバリングにより記載内容が見えにくくなったり、当方でのデータ入力の際に誤入力の原因となったりするため、ナンバリングは打たないでください。 また、穴を開けることは、そこから破れることもあるため、開けないでください。 詳細表示
提出先の保健センターとはどこですか?北須磨支所や連絡所でもいいですか。
原則、居住地を管轄する保健センターへ提出してください。保健センターは各区役所内(9区+北神区)にございます。北須磨支所や連絡所には保健センターはありません。 直接提出することが難しい場合は、郵送でご提出ください。 詳細表示
電話番号が含まれます。 詳細表示
提出確認の対応はできかねるため、提出しているか不安な場合は、再度提出してください。 なお、医療従事者届出システムを利用している場合、ログインしていただければ確認ができます。 ■医療従事者届出システム https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/index.html 詳細表示
二重線を引いて抹消し、上部余白に正しい事項を記入してください。訂正印は不要です。 詳細表示
届出関係書類が不足した場合、コピーか厚生労働省ホームページよりダウンロードして使用してください。 その際、各届出票はA4両面でコピー・印刷してください。 ただし、片面コピーしか出来ない場合は散逸しないようにホッチキス等でまとめてください。 ■医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu... 詳細表示
12月1日~7日の間に1時間でも勤務していれば「0.5日」となります。 詳細表示
個人情報のため住所、電話番号やメールアドレスを記入したくありません。 必ず記入しなくてはいけませんか。
届出票の項目は、法律で定められているため正確に記入をしていただきますようお願いします。 詳細表示
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