紛失等で免許証の再交付がされた場合は、登録番号・登録年月日が変更になりますか。
基本的に登録番号・登録年月日の変更はありません。 詳細表示
外国籍で登録した者が、日本国籍を取得し日本国籍で登録し直した時に、登録番号・登録年月日はどうなりますか。
登録番号は、日本国籍の番号、登録年月日は外国籍で最初に登録したときの年月日となります。 詳細表示
医療従事者届出システムを利用して届出ができるのはどんな人ですか。
システムを利用して届出ができるのは医療機関等に勤務されている方のみです。 ■医療機関等とは 病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を想定していますが、それ以外の医師・歯科医師・薬剤師が勤務する機関でもオンライン届出が可能です。 詳細表示
システムのエラーについては、医療従事者届出システムの「よくある質問」をご確認ください。該当する質問がない場合は、ヘルプデスクからお問い合わせをお願いします。 ■医療従事者届出システム よくある質問 https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/faq.html ■医療従事者届出システム ヘルプデスク https://stat... 詳細表示
オンラインシステムを利用して届出ができない場合はどうすればよいですか。
従来通り、紙の届出票での提出をお願いします。 詳細表示
原則、指定の様式を使用して提出してください。 別の方法で作成した場合でも、指定の様式と同じであれば問題ありません。 詳細表示
1,2年間の留学や、短期や長期の海外出張の場合、届出は必要ですか。
医師法、歯科医師法及び薬剤師法は、日本に居住する者を対象としているため、住所を国外に移動して活動している留学等の場合、届け出る必要はありません。 日本に帰国後の届出時に届け出てください。 住所の移動のない短期の留学等の場合は、前もって記入する又は郵送で送ってもらう等の方法で届け出てください。 出張により届出期間中に不在であっても、日本国内に住所がある場合、出張の期間を問わず届出は必要で... 詳細表示
届出項目であるためご記入いただきますようお願いします。利用することに同意しない場合は、同意しない場合の欄に○記入してください。 詳細表示
医師、歯科医師、薬剤師の方は資格とは関係のない仕事に従事している場合や無職の場合であっても届出は必要です。 日本国内に住所があり免許を持っている方は、医師法、歯科医師法及び薬剤師法により2年ごとに厚生労働大臣への届出が義務付けられています。 詳細表示
電話番号が含まれます。 詳細表示
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