届出関係書類が不足した場合、コピーか厚生労働省ホームページよりダウンロードして使用してください。 その際、各届出票はA4両面でコピー・印刷してください。 ただし、片面コピーしか出来ない場合は散逸しないようにホッチキス等でまとめてください。 ■医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu... 詳細表示
医師免許と歯科医師免許を有し、医師としてのみ働いている場合の歯科医師届出票の(7)「施設・業務の種別」は「17その他の業務の従事者」を選択してください。 詳細表示
勤務する資格保有者の届出書をまとめて提出したいが、住所地ごとにそれぞれの保健センターに提出しなければならないですか。
原則は、居住地を管轄する保健センターへの提出をお願いしておりますが、病院として取りまとめて提出いただく場合、病院の所在地の保健センターへ提出いただいてもかまいません。 詳細表示
日本国内に住所があり免許を持っている方は、医師法等により2年ごとに厚生労働大臣への届出が義務付けられています。 詳細表示
病気による休業中であるが、休業の取得欄の記入はどうすればよいですか。
休業の取得欄には記入不要です。 詳細表示
登録番号・登録年月日の再交付申請の手続きをしたが、手続きには時間がかかるといわれました。 提出期限に間に合わないがどうしたらいいですか。
「備考」欄に「再交付申請中」と明記して登録番号等は無記入のまま提出してください。 詳細表示
届出票の郵便番号についてはスタンプでも大丈夫ですか。また、記入が欄からはみ出していても大丈夫ですか。OCR等で読み取る予定はありますか。
郵便番号についてはスタンプでも問題ありません。 スタンプは記入欄からはみ出していても構わないが、文字、数字が判別できるようにし、スタンプの色は黒を使用してください。 なお、OCRで読み取る予定はありません。 詳細表示
ダウンロード様式に入力して提出いただいても問題ありません。 詳細表示
枚数を数えるために、ナンバリングを打ってもいいですか。また、リング等を通して紛失しないように穴を開けてもいいですか。
ナンバリングにより記載内容が見えにくくなったり、当方でのデータ入力の際に誤入力の原因となったりするため、ナンバリングは打たないでください。 また、穴を開けることは、そこから破れることもあるため、開けないでください。 詳細表示
医療従事者届出システムより届出を行ってください。 ■医療従事者届出システム https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/index.html 詳細表示
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