外国居住者の場合で、年末年始の休みを利用して帰国していた医師等も届出は必要ですか。
医師法、歯科医師法及び薬剤師法は外国居住者には適用されないため、外国居住者の届け出義務はありません。 詳細表示
外国人の帰化以外にも、登録番号が変更になるケースがありますか。
登録番号が変更になるケースとしては、外国人の帰化以外に日本人が結婚等により外国籍になった場合があり、医籍(歯科医籍・薬剤師名簿)登録番号が6桁から外国籍登録番号4桁に変更されます。 詳細表示
医師、歯科医師、薬剤師の方は資格とは関係のない仕事に従事している場合や無職の場合であっても届出は必要です。 日本国内に住所があり免許を持っている方は、医師法、歯科医師法及び薬剤師法により2年ごとに厚生労働大臣への届出が義務付けられています。 詳細表示
病気による休業中であるが、休業の取得欄の記入はどうすればよいですか。
休業の取得欄には記入不要です。 詳細表示
前回(令和4年)の届出を忘れていたがどうすれば良いか。罰則はあるのか。
これから令和4年の届出をしていただく必要はありません。 今回の令和6年の届出を忘れずに提出してください。 また、今後の2年ごとの届出についても忘れず提出していただくようお願いします。 法律上、罰則規定はありますが、詳細は国の管轄となるので、 法律所管部局である医政局または医薬・生活衛生局にお問い合わせください。 詳細表示
令和6年の届出が医師等資格確認検索システムに反映される時期については、令和7年12月以降の予定とのことです。 詳細は、医師等資格確認検索システムの画面下にある留意事項②をご確認ください。 ■医師等資格確認検索システム(医師・歯科医師) https://licenseif.mhlw.go.jp/search_isei/ 詳細表示
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