前回(令和4年)の届出を忘れていたがどうすれば良いか。罰則はあるのか。
これから令和4年の届出をしていただく必要はありません。 今回の令和6年の届出を忘れずに提出してください。 また、今後の2年ごとの届出についても忘れず提出していただくようお願いします。 法律上、罰則規定はありますが、詳細は国の管轄となるので、 法律所管部局である医政局または医薬・生活衛生局にお問い合わせください。 詳細表示
医師・歯科医師・薬剤師届出票のオンラインによる届出方法について、詳細を教えてください。
厚生労働省HPを確認してください。 ■医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html 詳細表示
医師・歯科医師・薬剤師の地域偏在対策のため、複数の施設に従事している場合は「主たる従事先」の他に「従たる従事先」について把握し、より詳細な分布状況を分析するためです。 詳細表示
システムのエラーについては、医療従事者届出システムの「よくある質問」をご確認ください。該当する質問がない場合は、ヘルプデスクからお問い合わせをお願いします。 ■医療従事者届出システム よくある質問 https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/faq.html ■医療従事者届出システム ヘルプデスク https://stat... 詳細表示
医療従事者届出システムを利用して届出ができるのはどんな人ですか。
システムを利用して届出ができるのは医療機関等に勤務されている方のみです。 ■医療機関等とは 病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を想定していますが、それ以外の医師・歯科医師・薬剤師が勤務する機関でもオンライン届出が可能です。 詳細表示
医師、歯科医師、薬剤師の方は資格とは関係のない仕事に従事している場合や無職の場合であっても届出は必要です。 日本国内に住所があり免許を持っている方は、医師法、歯科医師法及び薬剤師法により2年ごとに厚生労働大臣への届出が義務付けられています。 詳細表示
提出期限までに届出が間に合わなかった場合はどうすればよいですか。
提出期限を過ぎた場合でも、届出の必要があるため、ご提出をお願いします。 医師・歯科医師・薬剤師の届出の場合は、居住地を管轄する各区保健センターへ提出してください。 詳細表示
届出項目であるためご記入いただきますようお願いします。利用することに同意しない場合は、同意しない場合の欄に○記入してください。 詳細表示
個人情報のため住所、電話番号やメールアドレスを記入したくありません。 必ず記入しなくてはいけませんか。
届出票の項目は、法律で定められているため正確に記入をしていただきますようお願いします。 詳細表示
提出確認の対応はできかねるため、提出しているか不安な場合は、再度提出してください。 なお、医療従事者届出システムを利用している場合、ログインしていただければ確認ができます。 ■医療従事者届出システム https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/index.html 詳細表示
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