年金生活者支援給付金の支給要件に、再度該当した場合はどうすればよいですか?
「年金生活者支援給付金請求書」を改めて提出する必要があります。 お住まいの区を担当する年金事務所またはお住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口へ提出してください。 くわしくは「年金生活者支援給付金」(日本年金機構HP)をご覧ください。 <問合せ先> ・区役所・支所 国保年金係 ・日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口 東灘年金事務所(東灘区、灘区) 078-811-... 詳細表示
■対象者 18歳以上の女性、40歳以上の男性 ■実施場所 各区の集団健診会場で実施します。 ■検査内容 超音波骨評価法(QUS法) 超音波を使って、かかとの骨密度を測定し、体全体の骨密度を評価します。 ■自己負担額 1,000円 ※詳細は下記参考URLをご参照ください <問合せ先> けんしん案内センター 電話:078-262-1163(予約はできません) 時間:8時40分~17時00分(土... 詳細表示
FAXでの届出はできません。郵送又は持参により就業地の区の保健センターへ提出してください。 詳細表示
【医療費助成】他都市へ引っ越す予定です。医療費助成ではどのような手続きが必要ですか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 神戸市外へ転出される場合、資格喪失の届出が必要です。 転出後は神戸市で、医療費助成は受けられなくなります。 受給者証の返還が必要ですので、お住まいの区の区役所、支所まで返還してください。 転出後、受給者証を使用すると、不正使用として助成額を請求させていただくことが... 詳細表示
障害福祉サービス(ホームヘルプ等)、日常生活用具及び補装具を利用いただけます。対象となるのは、法令で定められた366疾病(難病)(令和3年11月1日現在)に罹患されている方で、介護保険法の対象とならない方です。※障害者手帳を取得していなくてもご利用いただけますが、対象疾患であることを証明する書類(特定疾患医療受給者証や医師意見書 等)が必要となります。<問合せ先>・区役所、支所の保健福祉課 ... 詳細表示
自身の収入の増加や離婚などで配偶者の扶養から外れることになったときは、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者になる届出を行う必要があります。 〇手続き先お住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口 〇必要なもの・マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書や年金手帳など)・扶養から外れたことを確認できる書類(健康保険(厚生年金保険)資格喪失証明書など)<問合せ先>区... 詳細表示
従事期間として取り扱います。産休・育休等は雇用期間が存在(所属に在籍)すれば、従事期間に含まれます。 詳細表示
アルバイト、パートを問わず、令和6年12月31日現在、業務に従事していれば、届出が必要です。複数の場所に従事している場合は、勤務時間が最も長い場所(勤務先)を主たる従事場所として記入してください。 詳細表示
それぞれの免許保有者の就業状況について、業務の種類、従事場所、登録年月日、年齢等の分布を明らかにし、医療及び看護行政の基礎資料を得ることを目的としています。 <保健師・助産師・看護師・准看護師の場合> 保健師助産師看護師法第33条に定められています。 <歯科衛生士の場合> 歯科衛生士法第6条第3項に定められています。 <歯科技工士の場合> 歯科技工士法第6条第3項に定められ... 詳細表示
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 受給者証は1年に1回更新があります。 受給資格を満たす場合は、毎年6月下旬に新しい受給者証をお送りしています。 【お問い合わせ先】 各区役所・北須磨支所の保険年金医療課介護医療係 【関連リンク】 神戸市医療費助成制度 詳細表示
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