Q1.今年のインフルエンザの予防接種はいつから接種できますか? A1.2025年10月1日(水)から2026年1月31日(土)まで接種可能です。 Q2.小児インフルエンザワクチンの接種費用はいくらですか? A2.医療機関により接種費用は異なります。医療機関にお問い合わせください。 ただし、小児インフルエンザ予防接種対象者(生後6か月~12歳)には助成制度があります。 詳しくは、... 詳細表示
【国保】国民健康保険料の納付書が届いたが、社会保険に加入している。どうすればよいか。
回答 ご自身が世帯主で、ご家族に国民健康保険に加入している方はいらっしゃいませんか。国民健康保険は世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて保険料の納付を行います。 世帯主が国保に加入していない場合でも、納付の義務は世帯主にあります。したがって、納付のお知らせは世帯主宛てに送付しております。 ただし、保険料の算出にあたっては、国保に加入していない世帯主の分は含んでおりません。 問合せ先 国民健康保険... 詳細表示
国民健康保険の資格確認書の有効期限が切れています。どうすればいいですか?
資格確認書は、有効期限が切れる前に新しいものを原則として郵送しています。 まだ新しい資格確認書が届いていない場合は、住所地の区役所・支所の国保年金係へお問い合わせください。 なお、マイナンバーカードの健康保険証利用登録(マイナ保険証)をされている方には、原則として資格確認書の交付(更新)は行われません。医療機関等ではマイナ保険証をご利用ください。 <問い合わせ先> 神戸市ホームページ... 詳細表示
年金の受け取り先を変更するときは、「年金受給権者 受取機関変更届」をお住まいの区を担当する年金事務所へ提出してください。提出についての注意点など、くわしくは「年金を受けている方が住所や年金の受取先金融機関を変えるとき」(日本年金機構HP)をご覧ください。<問合せ先>・日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口 東灘年金事務所(東灘区、灘区) 電話:078-811-8475 三宮年金事務所(中央... 詳細表示
国民健康保険加入者で70歳になった方には、75歳の誕生日の前日まで「高齢受給者証」が交付されます。70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から使えます。■交付について・70歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)の下旬に、住所地の区役所・北須磨支所の国保年金係から、対象の方に郵送します。・既に交付を受けている方には、毎年7月下旬頃に新しい高齢受給者証が郵送されます。<問い合わせ先>国... 詳細表示
国民年金保険料の免除の手続きをせず、保険料を納めないとどうなりますか。
保険料を未納にすると、日本年金機構から保険料を支払うよう督促などを受けます。度重なる督促などに応じない場合は財産を差し押さえられる場合があります。保険料の未納状態が続くと、将来、受けとる老齢年金の支給額が減額されたり、全く受け取ることができなかったりする場合もあります。また、不慮の事故や病気で障害が残ったときや亡くなられてご家族が遺族となったときに、障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れなくな... 詳細表示
国民年金、厚生年金の支給に関する業務は日本年金機構(年金事務所)が行います。 年金の支給に関する確認(質問)は、お住まいの区を担当する年金事務所へお問合せください。 (例) ・もらっている年金の種類とそれぞれの年金額について確認したい。 ・厚生年金(共済年金)を受け取っているが、65歳から国民年金(基礎年金)も受け取るにはどうすればよいか知りたい。 ・離婚した時に厚生年金を分割する制度につい... 詳細表示
【国保】勤務先の健康保険に加入しましたが、新しい資格確認書が届きません。国保の資格確認書を使っていいですか。
国保の資格確認書は使えません。勤務先の資格確認書が届く前に受診したい場合は、一時的に全額を立て替え払いしていただくことになります。 この際、健康保険の切り替え手続き中の旨を医療機関の窓口で伝えていただき、受診した同月内に改めて新しい資格確認書を窓口に提示すれば、払い戻しを受けられる場合があります。医療機関窓口で払い戻しできなかった場合は、新しい保険者から返金してもらうことができますので必ず... 詳細表示
接種期間内にHPV(子宮頸がん)ワクチンの接種が終えられない場合はどうしたらよいですか?
接種期間内にHPVワクチンの接種が終えられない場合は、任意接種となり費用も公費負担(無料)ではなく全額自己負担となります。決められた「接種間隔」と「接種期間」を守らなければ無料で接種を受けることができません。 予防接種を受けるにあたっては「標準的な接種間隔」での接種をお勧めしていますが、この間隔をあけることができない場合は「必ずあける必要がある接種間隔」を守って接種を受けることが可能です... 詳細表示
【こども医療】資格申請をしていない場合や受給者証が手元に無い状態で、こども医療が使えず入院医療費の3割を病院で支払った場合、医療費は払い戻しされますか。
回答 入院された際に受給者証がお手元になく、いったん医療費の3割を負担した場合は、後日区役所・支所に申請することで、医療費の払戻しを受けられます。 申請方法には、オンライン・郵送・窓口申請の3種類があります。 詳しくは、医療費助成制度の医療費の払い戻しをご確認ください。 ※資格申請がまだの方は、払い戻し申請の前に資格認定申請を行ってください。 お問い合わせ先 各区役所保険年金医療課介護... 詳細表示
349件中 201 - 210 件を表示