1.帯状疱疹ワクチンの種類は何がありますか ワクチンには2種類あります。 生ワクチン(ビケン) 接種回数:1回 効果の持続期間:5年~10年程度 ワクチン接種ができない方:免疫が著しく低下する疾病の方(免疫不全状態の方)、免疫を抑える治療中の方(免疫抑制状態の方) 組換えワクチン(シングリックス) 接種回数:2回 効果の持続期間:10年程度 ワクチン接種ができない方:ワクチ... 詳細表示
【こども医療】こどもが生まれました。こども医療を受けるにはどのような手続きが必要ですか。
回答 こども医療費助成を受けるための申請が必要です。オンライン申請が便利です。 資格が認められる場合、申請から1~2週間程度で、「こども医療費受給者証」をお送りいたします。 こども医療費助成の受給資格は、原則生まれた日から発生します。 受給者証がお手元に届くまでの間に、医療機関などを受診した場合は、後日払い戻しによる助成が可能です。 手続方法 オンライン スマートフォンやパ... 詳細表示
神戸市健康診査・がん検診などの受診費用が無料(減免)となるのはどのような場合ですか?
■神戸市健康診査 次の要件に該当する方は無料で受けられます。 (1)39歳以下の方 (2)40歳以上の医療保険に加入していない生活保護受給者、特定中国残留邦人等支援給付受給者 ※(1)(2)のうち、会社などで健診の受診機会がなく、おおむね過去1年間健診の受診歴がない方で、かつ生活習慣病の治療中でない方 ※受診方法については、神戸市健康診査をご参照ください。 【問合せ先】 けんし... 詳細表示
回答 ■納付の義務がある人保険料の納付義務がある人は世帯主です。保険料に関する各種書類は、世帯主あてにお送りします。世帯主が勤務先の健康保険や後期高齢者医療保険に加入しており、国民健康保険に加入していない場合でも、納付の義務は世帯主にあります。 ■納付方法保険料の納付方法は以下の4つです。①口座振替(原則)②年金特別徴収(年金からの天引き)③スマートフォン用アプリ④納付書※クレジットカー... 詳細表示
就職した月以降の国民年金保険料もすでに支払っていますが、返してもらえますか?
就職した月以降の国民年金保険料は返してもらえます。(還付といいます) 日本年金機構(年金事務所)から、「国民年金保険料還付請求書」が送付されますので還付請求手続きを行ってください。 なお、第1号被保険者であった期間中に保険料の未納期間がある場合は、充当されます。 国民年金保険料の還付請求に関する手続き・お問い合わせは、お住まいの区を担当する年金事務所になります。 <問合せ... 詳細表示
難病と診断された方は、 ・指定難病医療費助成(※)により 医療費の公費負担が受けられる場合があります。 ・障害福祉サービス等をご利用いただける場合があります。 ・障害の程度により、身体障害者手帳の交付・介護保険の要介護認定を受けられる場合があります。 ・神戸市内の施設利用料の減免がある場合があります。 ※小児の場合、小児慢性特定疾病医療費助成 ■医療費の公費負担 神戸市の審... 詳細表示
【医療費助成】受給者証を忘れたためいつもより多く医療費を支払いました。払い戻しはできますか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 申請することで、医療費の払い戻しを受けられます。 申請方法には、オンライン・郵送(高齢重度障害者医療のみ)・窓口申請の3種類があります。 申請には領収書が必要です。医療機関などを受診された際は、領収書を必ずもらってください。 手続きに必要なもの 【必ず必要な... 詳細表示
・被保険者番号は個人情報ですので、電話でお答えできません。資格確認書または資格情報のお知らせでご確認ください。マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方はマイナポータルでも確認できます。 ・資格確認書や資格情報のお知らせがお手元になくても、被保険者番号は保険料のお知らせ(納入通知書)や納付書にも記載されていますので、そちらをご確認ください。 ・本人または国民健康保険上同一世帯の方が... 詳細表示
公的医療保険を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。 助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。 受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。 助成対象者 神戸市内にお住まいの0歳~高校3年生まで ※18歳到達後の最初の3月31日までの方を指します。高等学校な... 詳細表示
〇手続きお住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口で、第1号被保険者の加入手続きが必要です。なお、退職した人に扶養されていた配偶者も第1号被保険者の加入手続きが必要です。 ※60歳以上の人は国民年金に加入する義務はありませんが、任意加入を希望する場合は届出が必要です。※配偶者に扶養される場合は、配偶者の勤務先で第3号被保険者の加入手続きが必要です。 ※郵送でも手続きが可能です。郵送手続きに... 詳細表示
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