看護師免許を持っていても、免許とは全く関係のない業務をしている場合は、届出が必要ですか。
看護業務をしていなければ、届出対象外です。 詳細表示
医療従事者届出システムを利用して届出ができるのはどんな人ですか。
システムを利用して届出ができるのは医療機関等に勤務されている方のみです。 ■医療機関等とは 病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を想定していますが、それ以外の医師・歯科医師・薬剤師が勤務する機関でもオンライン届出が可能です。 詳細表示
正規職員でフルタイム労働者ですが、産休・育児休暇中でかつ、12月31日現在全く勤務していない場合はどう記載すればいいですか。 また、産休・育児休暇中である旨を記入する必要はないですか。
雇用形態は、「正規雇用」で、常勤換算は、「1:フルタイム労働者」と記入してください。産休・育児休暇中である旨を記入する必要はありません。 詳細表示
産前・産後休業、育児休業、介護休業を把握する目的は何ですか。
労働基準法で定める「産前・産後休業」、育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律で定める「育児・介護休業」について医師等の休業の取得の状況を把握するためです。 取得しやすい職場のための働き方を見直し、特に女性が結婚・出産により離職せず働き続けるための対策を検討するための基礎資料として利用します。 詳細表示
二重線を引いて抹消し、上部余白に正しい事項を記入してください。訂正印は不要です。 詳細表示
結婚等で氏名が変わりましたが、まだ免許登録事項の変更をしていない場合は、どちらの名前を記入すればいいですか。
変更前の氏名を記入してください。 詳細表示
1,2年間の留学や、短期や長期の海外出張の場合、届出は必要ですか。
医師法、歯科医師法及び薬剤師法は、日本に居住する者を対象としているため、住所を国外に移動して活動している留学等の場合、届け出る必要はありません。 日本に帰国後の届出時に届け出てください。 住所の移動のない短期の留学等の場合は、前もって記入する又は郵送で送ってもらう等の方法で届け出てください。 出張により届出期間中に不在であっても、日本国内に住所がある場合、出張の期間を問わず届出は必要で... 詳細表示
必ず就業地の保健所へ提出してください。 詳細表示
1ヶ月以上の長期欠勤者は届出対象外です。 詳細表示
届出の期日に海外出張などで不在であっても、日本国内に住所がある場合は届出票の配布対象となっているが、誰が記入し提出すればいいですか。代理人が記入及び提出するのですか。
事前に届出の期日に不在とわかっている場合は、前もって届出票に記入(医療従事者届出システムにより届け出ることを含む。以下同じ。)するか、代理人が記入しても問題ありません。 届出票は代理人が最寄りの保健所(保健センター)に提出してください。 詳細表示
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