1,2年間の留学や、短期や長期の海外出張の場合、届出は必要ですか。
医師法、歯科医師法及び薬剤師法は、日本に居住する者を対象としているため、住所を国外に移動して活動している留学等の場合、届け出る必要はありません。 日本に帰国後の届出時に届け出てください。 住所の移動のない短期の留学等の場合は、前もって記入する又は郵送で送ってもらう等の方法で届け出てください。 出張により届出期間中に不在であっても、日本国内に住所がある場合、出張の期間を問わず届出は必要で... 詳細表示
至急就業地の区の保健センターへ提出してください。 詳細表示
アルバイト、パートを問わず、令和6年12月31日現在、業務に従事していれば、届出が必要です。複数の場所に従事している場合は、勤務時間が最も長い場所(勤務先)を主たる従事場所として記入してください。 詳細表示
看護師免許を持っていても、免許とは全く関係のない業務をしている場合は、届出が必要ですか。
看護業務をしていなければ、届出対象外です。 詳細表示
医療従事者届出システムを利用して届出ができるのはどんな人ですか。
システムを利用して届出ができるのは医療機関等に勤務されている方のみです。 ■医療機関等とは 病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を想定していますが、それ以外の医師・歯科医師・薬剤師が勤務する機関でもオンライン届出が可能です。 詳細表示
FAXでの届出はできません。郵送又は持参により就業地の区の保健センターへ提出してください。 詳細表示
正規職員でフルタイム労働者ですが、産休・育児休暇中でかつ、12月31日現在全く勤務していない場合はどう記載すればいいですか。 また、産休・育児休暇中である旨を記入する必要はないですか。
雇用形態は、「正規雇用」で、常勤換算は、「1:フルタイム労働者」と記入してください。産休・育児休暇中である旨を記入する必要はありません。 詳細表示
複数の場所で従事していますが、それぞれの場所で届出しなければいけないのですか。
提出する届出は、1人につき1枚限りです。複数の場所で従事している場合、勤務時間が最も長い場所(勤務先)で届出してください。 詳細表示
提出確認の対応はできかねるため、提出しているか不安な場合は、再度提出してください。 なお、医療従事者届出システムを利用している場合、ログインしていただければ確認ができます。 ■医療従事者届出システム https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/index.html 詳細表示
ボランティア休暇(1年間)をとっている場合、(7)「施設・業務の種別」はどのように記載するのですか。
所属している施設・業務の種別を選択してください。 詳細表示
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