雇用されているので、届出が必要です。 詳細表示
1,2年間の留学や、短期や長期の海外出張の場合、届出は必要ですか。
医師法、歯科医師法及び薬剤師法は、日本に居住する者を対象としているため、住所を国外に移動して活動している留学等の場合、届け出る必要はありません。 日本に帰国後の届出時に届け出てください。 住所の移動のない短期の留学等の場合は、前もって記入する又は郵送で送ってもらう等の方法で届け出てください。 出張により届出期間中に不在であっても、日本国内に住所がある場合、出張の期間を問わず届出は必要で... 詳細表示
複数の場所で従事していますが、それぞれの場所で届出しなければいけないのですか。
提出する届出は、1人につき1枚限りです。複数の場所で従事している場合、勤務時間が最も長い場所(勤務先)で届出してください。 詳細表示
免許証を紛失し、免許番号等が不明の場合は、記入しなくていいですか。
就業している施設に提出している免許の写しがあればそれを確認し、記入してください。確認できない(見つからない)場合は、登録番号、登録年月日は未記入で構いません。ただし、「免許紛失により登録番号、登録年月日が不明である」ことを登録年月日欄の余白に記入してください。 詳細表示
外国居住者の場合で、年末年始の休みを利用して帰国していた医師等も届出は必要ですか。
医師法、歯科医師法及び薬剤師法は外国居住者には適用されないため、外国居住者の届け出義務はありません。 詳細表示
看護師、保健師の免許のうち一方のみ氏名変更を済ませている場合、どちらの名前を記入すればいいですか。
変更後の氏名を記載してください。 詳細表示
1ヶ月以上の長期欠勤者は届出対象外です。 詳細表示
インターネットが使えない場合、紙の届出票はどこでもらえますか。
各保健センター(各区役所及び北神区役所内)、保健所医務薬務課(神戸市役所1号館20階)で配布します。 詳細表示
それぞれの免許保有者の就業状況について、業務の種類、従事場所、登録年月日、年齢等の分布を明らかにし、医療及び看護行政の基礎資料を得ることを目的としています。 <保健師・助産師・看護師・准看護師の場合> 保健師助産師看護師法第33条に定められています。 <歯科衛生士の場合> 歯科衛生士法第6条第3項に定められています。 <歯科技工士の場合> 歯科技工士法第6条第3項に定められ... 詳細表示
産前・産後休業、育児休業、介護休業を把握する目的は何ですか。
労働基準法で定める「産前・産後休業」、育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律で定める「育児・介護休業」について医師等の休業の取得の状況を把握するためです。 取得しやすい職場のための働き方を見直し、特に女性が結婚・出産により離職せず働き続けるための対策を検討するための基礎資料として利用します。 詳細表示
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