登録番号・登録年月日が分からない場合、どこに問い合わせれば教えてもらえますか。
本人から保健所に、身分を確認出来る書類を提示して「再交付申請書」を提出し、免許の再交付手続きを行ってください。電話での問い合わせには対応していません。 詳細については、医務関係国家免許申請等一覧をご確認ください。 ■医務関係国家免許申請等一覧 https://www.city.kobe.lg.jp/a35626/business/todokede/hokenfukushikyoku/... 詳細表示
医療従事者届出システムより届出を行ってください。 ■医療従事者届出システム https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/index.html 詳細表示
医師・歯科医師・薬剤師届出票のオンラインによる届出方法について、詳細を教えてください。
厚生労働省HPを確認してください。 ■医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html 詳細表示
住所地と異なる区の保健センターでも受理してもらえますか。また、住所地が神戸市外であるが、受理してもらえますか。
原則、居住地を管轄する保健センターへご提出ください。 ただし、神戸市で勤務されている方で、医療施設が勤務者の届出を取りまとめて提出するケースなどは、勤務地の保健センターへの提出でも問題ありません。 詳細表示
研修を全て受講しましたが、指定研修期間からまだ修了証が交付されていない場合はどう記載すればいいですか。
研修修了の有無については、「無」を○で囲んでください。 詳細表示
雇用されているので、届出が必要です。 詳細表示
届出票のサイズはA4版に限ります。 詳細表示
原則、指定の様式を使用して提出してください。 別の方法で作成した場合でも、指定の様式と同じであれば問題ありません。 詳細表示
郵送での提出も可能です。 その際、お住まいの区の保健センター(就業地で取りまとめる場合は就業地のある区の保健センター)へ送付してください。 郵送方法の指定はございません。 詳細表示
外国居住者の場合で、年末年始の休みを利用して帰国していた医師等も届出は必要ですか。
医師法、歯科医師法及び薬剤師法は外国居住者には適用されないため、外国居住者の届け出義務はありません。 詳細表示
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