医療機関で取りまとめて届出をしていただいても構いません。 詳細表示
医療従事者届出システムを利用して届出ができるのはどんな人ですか。
システムを利用して届出ができるのは医療機関等に勤務されている方のみです。 ■医療機関等とは 病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を想定していますが、それ以外の医師・歯科医師・薬剤師が勤務する機関でもオンライン届出が可能です。 詳細表示
システムのエラーについては、医療従事者届出システムの「よくある質問」をご確認ください。該当する質問がない場合は、ヘルプデスクからお問い合わせをお願いします。 ■医療従事者届出システム よくある質問 https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/faq.html ■医療従事者届出システム ヘルプデスク https://stat... 詳細表示
厚生労働省のホームページからダウンロードしていただけます。 その際、各届出票はA4両面で印刷してください。 ■医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html 詳細表示
免許を持っている従業員がいないにも関わらず、届出票を送られてきたが、なぜですか。
免許をお持ちの方が所属している医療機関等をすべては把握できないため、少しでも可能性がある医療機関等へ届出票をお送りしております。 もし、免許をお持ちの方がいらっしゃらないにも関わらず、届出票が届いた場合には破棄していただいて結構です。 詳細表示
ゴム印でも問題ありません。 詳細表示
雇用されているので、届出が必要です。 詳細表示
至急就業地の区の保健センターへ提出してください。 詳細表示
届出の期日に海外出張などで不在であっても、日本国内に住所がある場合は届出票の配布対象となっているが、誰が記入し提出すればいいですか。代理人が記入及び提出するのですか。
事前に届出の期日に不在とわかっている場合は、前もって届出票に記入(医療従事者届出システムにより届け出ることを含む。以下同じ。)するか、代理人が記入しても問題ありません。 届出票は代理人が最寄りの保健所(保健センター)に提出してください。 詳細表示
医師・歯科医師・薬剤師の地域偏在対策のため、複数の施設に従事している場合は「主たる従事先」の他に「従たる従事先」について把握し、より詳細な分布状況を分析するためです。 詳細表示
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