枚数を数えるために、ナンバリングを打ってもいいですか。また、リング等を通して紛失しないように穴を開けてもいいですか。
ナンバリングにより記載内容が見えにくくなったり、当方でのデータ入力の際に誤入力の原因となったりするため、ナンバリングは打たないでください。 また、穴を開けることは、そこから破れることもあるため、開けないでください。 詳細表示
日本国内に住所があり免許を持っている方は、医師法等により2年ごとに厚生労働大臣への届出が義務付けられています。 詳細表示
1年のうち、繁忙期の数か月のみ勤務している場合、12月31日現在で契約していなければ、届出しなくてもいいですか。
令和6年12月31日時点で雇用契約がなければ届出は不要です。派遣会社に登録している場合で、12月31日現在で派遣先がない場合も届出は不要です。 詳細表示
医師免許と歯科医師免許を有し、医師としてのみ働いている場合の歯科医師届出票の(7)「施設・業務の種別」は「17その他の業務の従事者」を選択してください。 詳細表示
令和7年1月から産前休業を取得する場合、「1産前・産後休業」を選択していいですか。
令和6年12月31日現在の取得状況を把握するため、令和7年1月からの取得は該当しません。 詳細表示
1,2年間の留学や、短期や長期の海外出張の場合、届出は必要ですか。
医師法、歯科医師法及び薬剤師法は、日本に居住する者を対象としているため、住所を国外に移動して活動している留学等の場合、届け出る必要はありません。 日本に帰国後の届出時に届け出てください。 住所の移動のない短期の留学等の場合は、前もって記入する又は郵送で送ってもらう等の方法で届け出てください。 出張により届出期間中に不在であっても、日本国内に住所がある場合、出張の期間を問わず届出は必要で... 詳細表示
コピーで構いません。 詳細表示
届出項目であるためご記入いただきますようお願いします。利用することに同意しない場合は、同意しない場合の欄に○記入してください。 詳細表示
一つの郵便番号の中に複数の市区町村が含まれる場合や郵便番号が間違って記入されている場合があるため、確認のためにも都道府県名の記入をお願いします。 詳細表示
免許を持っている従業員がいないにも関わらず、届出票を送られてきたが、なぜですか。
免許をお持ちの方が所属している医療機関等をすべては把握できないため、少しでも可能性がある医療機関等へ届出票をお送りしております。 もし、免許をお持ちの方がいらっしゃらないにも関わらず、届出票が届いた場合には破棄していただいて結構です。 詳細表示
91件中 41 - 50 件を表示