勤務する資格保有者の届出書をまとめて提出したいが、住所地ごとにそれぞれの保健センターに提出しなければならないですか。
原則は、居住地を管轄する保健センターへの提出をお願いしておりますが、病院として取りまとめて提出いただく場合、病院の所在地の保健センターへ提出いただいてもかまいません。 詳細表示
届出の期日に海外出張などで不在であっても、日本国内に住所がある場合は届出票の配布対象となっているが、誰が記入し提出すればいいですか。代理人が記入及び提出するのですか。
事前に届出の期日に不在とわかっている場合は、前もって届出票に記入(医療従事者届出システムにより届け出ることを含む。以下同じ。)するか、代理人が記入しても問題ありません。 届出票は代理人が最寄りの保健所(保健センター)に提出してください。 詳細表示
届出票のサイズはA4版に限ります。 詳細表示
保健師・助産師・看護師・准看護師、歯科衛生士・歯科技工士とも、兵庫県ウェブサイトよりダウンロード可能です。※「兵庫県トップページ→健康・医療・福祉→医療→医療・保健衛生」 詳細表示
電話番号が含まれます。 詳細表示
届出関係書類が不足した場合、コピーか厚生労働省ホームページよりダウンロードして使用してください。 その際、各届出票はA4両面でコピー・印刷してください。 ただし、片面コピーしか出来ない場合は散逸しないようにホッチキス等でまとめてください。 ■医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu... 詳細表示
オンラインシステムを利用して届出ができない場合はどうすればよいですか。
従来通り、紙の届出票での提出をお願いします。 詳細表示
外国居住者の場合で、年末年始の休みを利用して帰国していた医師等も届出は必要ですか。
医師法、歯科医師法及び薬剤師法は外国居住者には適用されないため、外国居住者の届け出義務はありません。 詳細表示
同一施設内で複数の業務に従事しています。例えば、病院で調剤業務と治験を行っている場合、主たると従たるはどのように記入するのですか。
同一施設内で複数の業務に従事している場合、最も長時間従事している業務の種別を記入してください。 詳細表示
外国人の帰化以外にも、登録番号が変更になるケースがありますか。
登録番号が変更になるケースとしては、外国人の帰化以外に日本人が結婚等により外国籍になった場合があり、医籍(歯科医籍・薬剤師名簿)登録番号が6桁から外国籍登録番号4桁に変更されます。 詳細表示
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