提出確認の対応はできかねるため、提出しているか不安な場合は、再度提出してください。 なお、医療従事者届出システムを利用している場合、ログインしていただければ確認ができます。 ■医療従事者届出システム https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/index.html 詳細表示
届出票のサイズはA4版に限ります。 詳細表示
医療従事者届出システムによる届出で不明点があった場合の照会先はどこですか。
医療従事者届出システムヘルプデスクからお問い合わせをお願いします。 ■医療従事者届出システム ヘルプデスク https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/contact.html 詳細表示
オンラインシステムを利用して届出ができない場合はどうすればよいですか。
従来通り、紙の届出票での提出をお願いします。 詳細表示
施設に届出が届いたが、全ての該当者宛に個人送付してもらえますか。
すべての該当者を把握できる訳ではないため、神戸市として把握が可能な医療施設にのみ届出書をお送りしております。 詳細表示
届出項目であるためご記入いただきますようお願いします。利用することに同意しない場合は、同意しない場合の欄に○記入してください。 詳細表示
外国居住者の場合で、年末年始の休みを利用して帰国していた医師等も届出は必要ですか。
医師法、歯科医師法及び薬剤師法は外国居住者には適用されないため、外国居住者の届け出義務はありません。 詳細表示
廃止届が提出されていない場合、案内文を送付しています。施設を廃止されている場合は、廃止届のご提出をお願いします。廃止届は神戸市ホームページより入手できます。 詳細表示
免許を持っている従業員がいないにも関わらず、届出票を送られてきたが、なぜですか。
免許をお持ちの方が所属している医療機関等をすべては把握できないため、少しでも可能性がある医療機関等へ届出票をお送りしております。 もし、免許をお持ちの方がいらっしゃらないにも関わらず、届出票が届いた場合には破棄していただいて結構です。 詳細表示
1,2年間の留学や、短期や長期の海外出張の場合、届出は必要ですか。
医師法、歯科医師法及び薬剤師法は、日本に居住する者を対象としているため、住所を国外に移動して活動している留学等の場合、届け出る必要はありません。 日本に帰国後の届出時に届け出てください。 住所の移動のない短期の留学等の場合は、前もって記入する又は郵送で送ってもらう等の方法で届け出てください。 出張により届出期間中に不在であっても、日本国内に住所がある場合、出張の期間を問わず届出は必要で... 詳細表示
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