登録番号・登録年月日が分からない場合、どこに問い合わせれば教えてもらえますか。
本人から保健所に、身分を確認出来る書類を提示して「再交付申請書」を提出し、免許の再交付手続きを行ってください。電話での問い合わせには対応していません。 詳細については、医務関係国家免許申請等一覧をご確認ください。 ■医務関係国家免許申請等一覧 https://www.city.kobe.lg.jp/a35626/business/todokede/hokenfukushikyoku/... 詳細表示
ボランティア休暇(1年間)をとっている場合、(7)「施設・業務の種別」はどのように記載するのですか。
所属している施設・業務の種別を選択してください。 詳細表示
提出確認の対応はできかねるため、提出しているか不安な場合は、再度提出してください。 なお、医療従事者届出システムを利用している場合、ログインしていただければ確認ができます。 ■医療従事者届出システム https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/index.html 詳細表示
複数の場所で従事していますが、それぞれの場所で届出しなければいけないのですか。
提出する届出は、1人につき1枚限りです。複数の場所で従事している場合、勤務時間が最も長い場所(勤務先)で届出してください。 詳細表示
正規職員でフルタイム労働者ですが、産休・育児休暇中でかつ、12月31日現在全く勤務していない場合はどう記載すればいいですか。 また、産休・育児休暇中である旨を記入する必要はないですか。
雇用形態は、「正規雇用」で、常勤換算は、「1:フルタイム労働者」と記入してください。産休・育児休暇中である旨を記入する必要はありません。 詳細表示
FAXでの届出はできません。郵送又は持参により就業地の区の保健センターへ提出してください。 詳細表示
医療従事者届出システムを利用して届出ができるのはどんな人ですか。
システムを利用して届出ができるのは医療機関等に勤務されている方のみです。 ■医療機関等とは 病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を想定していますが、それ以外の医師・歯科医師・薬剤師が勤務する機関でもオンライン届出が可能です。 詳細表示
看護師免許を持っていても、免許とは全く関係のない業務をしている場合は、届出が必要ですか。
看護業務をしていなければ、届出対象外です。 詳細表示
アルバイト、パートを問わず、令和6年12月31日現在、業務に従事していれば、届出が必要です。複数の場所に従事している場合は、勤務時間が最も長い場所(勤務先)を主たる従事場所として記入してください。 詳細表示
至急就業地の区の保健センターへ提出してください。 詳細表示
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