勤務する資格保有者の届出書をまとめて提出したいが、住所地ごとにそれぞれの保健センターに提出しなければならないですか。
原則は、居住地を管轄する保健センターへの提出をお願いしておりますが、病院として取りまとめて提出いただく場合、病院の所在地の保健センターへ提出いただいてもかまいません。 詳細表示
医療機関で取りまとめて届出をしていただいても構いません。 詳細表示
必ず就業地の保健所へ提出してください。 詳細表示
産前・産後休業、育児休業、介護休業を把握する目的は何ですか。
労働基準法で定める「産前・産後休業」、育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律で定める「育児・介護休業」について医師等の休業の取得の状況を把握するためです。 取得しやすい職場のための働き方を見直し、特に女性が結婚・出産により離職せず働き続けるための対策を検討するための基礎資料として利用します。 詳細表示
届出関係書類が不足した場合、コピーか厚生労働省ホームページよりダウンロードして使用してください。 その際、各届出票はA4両面でコピー・印刷してください。 ただし、片面コピーしか出来ない場合は散逸しないようにホッチキス等でまとめてください。 ■医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu... 詳細表示
医療従事者届出システムによる届出で不明点があった場合の照会先はどこですか。
医療従事者届出システムヘルプデスクからお問い合わせをお願いします。 ■医療従事者届出システム ヘルプデスク https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/contact.html 詳細表示
提出先の保健センターとはどこですか?北須磨支所や連絡所でもいいですか。
原則、居住地を管轄する保健センターへ提出してください。保健センターは各区役所内(9区+北神区)にございます。北須磨支所や連絡所には保健センターはありません。 直接提出することが難しい場合は、郵送でご提出ください。 詳細表示
郵送での提出も可能です。 その際、お住まいの区の保健センター(就業地で取りまとめる場合は就業地のある区の保健センター)へ送付してください。 郵送方法の指定はございません。 詳細表示
日本国内に住所があり免許を持っている方は、医師法等により2年ごとに厚生労働大臣への届出が義務付けられています。 詳細表示
1年のうち、繁忙期の数か月のみ勤務している場合、12月31日現在で契約していなければ、届出しなくてもいいですか。
令和6年12月31日時点で雇用契約がなければ届出は不要です。派遣会社に登録している場合で、12月31日現在で派遣先がない場合も届出は不要です。 詳細表示
91件中 71 - 80 件を表示