雇用されているので、届出が必要です。 詳細表示
1年のうち、繁忙期の数か月のみ勤務している場合、12月31日現在で契約していなければ、届出しなくてもいいですか。
令和6年12月31日時点で雇用契約がなければ届出は不要です。派遣会社に登録している場合で、12月31日現在で派遣先がない場合も届出は不要です。 詳細表示
1ヶ月以上の長期欠勤者は届出対象外です。 詳細表示
廃止届が提出されていない場合、案内文を送付しています。施設を廃止されている場合は、廃止届のご提出をお願いします。廃止届は神戸市ホームページより入手できます。 詳細表示
神戸市のHP「医療関係資格者の届出」の「厚生労働省医療従事者届出」、または厚生労働省のHP「医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について」の「オンラインによる届出」から申請してください。 詳細表示
至急就業地の区の保健センターへ提出してください。 詳細表示
それぞれの免許保有者の就業状況について、業務の種類、従事場所、登録年月日、年齢等の分布を明らかにし、医療及び看護行政の基礎資料を得ることを目的としています。 <保健師・助産師・看護師・准看護師の場合> 保健師助産師看護師法第33条に定められています。 <歯科衛生士の場合> 歯科衛生士法第6条第3項に定められています。 <歯科技工士の場合> 歯科技工士法第6条第3項に定められ... 詳細表示
研修を全て受講しましたが、指定研修期間からまだ修了証が交付されていない場合はどう記載すればいいですか。
研修修了の有無については、「無」を○で囲んでください。 詳細表示
看護師の特定行為研修を現在受講中である場合はどう記載すればいいですか。
研修修了の有無については、「無」を○で囲んでください。 詳細表示
各法令に罰則規定が定められています。<保健師・助産師・看護師・准看護師の場合> 保健師助産師看護師法第45条第2項により、50万円以下の罰金の規定があります。<歯科衛生士の場合> 歯科衛生士法第20条第1項により、30万円以下の罰金の規定があります。<歯科技工士の場合> 歯科技工士法第32条第1項により、30万円以下の罰金の規定があります。 詳細表示
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