それぞれの免許保有者の就業状況について、業務の種類、従事場所、登録年月日、年齢等の分布を明らかにし、医療及び看護行政の基礎資料を得ることを目的としています。 <保健師・助産師・看護師・准看護師の場合> 保健師助産師看護師法第33条に定められています。 <歯科衛生士の場合> 歯科衛生士法第6条第3項に定められています。 <歯科技工士の場合> 歯科技工士法第6条第3項に定められ... 詳細表示
正規職員で、育児時間を取得し、いわゆる「時短勤務」をしている場合はどう記載すればいいですか。
フルタイム労働者を、「1週間の所定労働時間が40時間程度(1日8時間、週5日勤務等)」としています。フルタイム労働者と比較して、1週間あたりの所定労働時間が短い場合は、1週間あたりの労働時間を、フルタイム労働者の所定労働時間で除した数字(小数点以下第2位を四捨五入)を勤務形態欄に記載してください。換算値が、0.1に満たない場合は0.1、0.9以上の場合は端数を切り捨てて0.9と記載してください。 詳細表示
各法令に罰則規定が定められています。<保健師・助産師・看護師・准看護師の場合> 保健師助産師看護師法第45条第2項により、50万円以下の罰金の規定があります。<歯科衛生士の場合> 歯科衛生士法第20条第1項により、30万円以下の罰金の規定があります。<歯科技工士の場合> 歯科技工士法第32条第1項により、30万円以下の罰金の規定があります。 詳細表示
必ず就業地の保健所へ提出してください。 詳細表示
勤務時間が月によってばらばらですが、どう記載すればいいですか。
勤務時間の一番長い時間(長い月)で、記載してください。 詳細表示
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