勤務時間が月によってばらばらですが、どう記載すればいいですか。
勤務時間の一番長い時間(長い月)で、記載してください。 詳細表示
各法令に罰則規定が定められています。<保健師・助産師・看護師・准看護師の場合> 保健師助産師看護師法第45条第2項により、50万円以下の罰金の規定があります。<歯科衛生士の場合> 歯科衛生士法第20条第1項により、30万円以下の罰金の規定があります。<歯科技工士の場合> 歯科技工士法第32条第1項により、30万円以下の罰金の規定があります。 詳細表示
従事期間として取り扱います。産休・育休等は雇用期間が存在(所属に在籍)すれば、従事期間に含まれます。 詳細表示
日々雇用で非常勤ですが、所定労働時間40時間中40時間働いている場合はどう記載すればいいですか。
常勤換算については、雇用形態にかかわりなく、1週間の所定労働時間が40時間程度か否かで記入します。この場合、「1 フルタイム労働者」になります。 詳細表示
免許証を紛失し、免許番号等が不明の場合は、記入しなくていいですか。
就業している施設に提出している免許の写しがあればそれを確認し、記入してください。確認できない(見つからない)場合は、登録番号、登録年月日は未記入で構いません。ただし、「免許紛失により登録番号、登録年月日が不明である」ことを登録年月日欄の余白に記入してください。 詳細表示
正規職員で、育児時間を取得し、いわゆる「時短勤務」をしている場合はどう記載すればいいですか。
フルタイム労働者を、「1週間の所定労働時間が40時間程度(1日8時間、週5日勤務等)」としています。フルタイム労働者と比較して、1週間あたりの所定労働時間が短い場合は、1週間あたりの労働時間を、フルタイム労働者の所定労働時間で除した数字(小数点以下第2位を四捨五入)を勤務形態欄に記載してください。換算値が、0.1に満たない場合は0.1、0.9以上の場合は端数を切り捨てて0.9と記載してください。 詳細表示
外国籍の場合、免許証の生年月日表示が西暦になっていますが、届出票は西暦での記入になっていません。どのように記載したらいいですか。
原則は元号表示で記入してください。 詳細表示
至急就業地の区の保健センターへ提出してください。 詳細表示
アルバイト、パートを問わず、令和6年12月31日現在、業務に従事していれば、届出が必要です。複数の場所に従事している場合は、勤務時間が最も長い場所(勤務先)を主たる従事場所として記入してください。 詳細表示
正規職員でフルタイム労働者ですが、産休・育児休暇中でかつ、12月31日現在全く勤務していない場合はどう記載すればいいですか。 また、産休・育児休暇中である旨を記入する必要はないですか。
雇用形態は、「正規雇用」で、常勤換算は、「1:フルタイム労働者」と記入してください。産休・育児休暇中である旨を記入する必要はありません。 詳細表示
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