【国保】国民健康保険の保険料の納付書の期限が過ぎてしまいました。
回答 期限が過ぎた納付書でも納付できます。納付書に記載の金額を納めてください。 ただし、発行から1年が過ぎた納付書は、コンビニではお支払いできませんので、金融機関などでお支払いいただくか、国民健康保険・後期高齢者医療コールセンターに納付書の再発行をご依頼ください。 問合せ先 国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター 078-381-7726(平日8時45分~17時15分) 詳細表示
国民年金の保険料は定額ですが、このほかに月額400円を納めると、その分は老齢基礎年金に上乗せされます。 この月額400円の保険料を付加保険料といい、上乗せされる年金を付加年金といいます。 付加保険料の納付を希望する人は、手続きが必要です。 1 付加保険料を納めることができる人 国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者 ただし、国民年金基金に加入している人や65歳以上の高齢任... 詳細表示
【こども医療】県外の医療機関で受給者証が使えませんでした。医療費の払い戻しはできますか。
回答 お住まいの区の区役所・支所に申請することで、医療費の払い戻しを受けられます。 申請方法には、オンライン・郵送・窓口申請の3種類があります。 申請には領収書が必要になりますので、医療機関などで受診された際は、領収書を必ずもらってください。 手続きに必要なもの 【必ず必要なもの】 医療機関等が発行した領収書(保険診療点数など明細がわかるもの) 【対象の方のみ必要なもの】 加入... 詳細表示
飲食店を利用して食中毒になった場合は、どこに連絡をすればよいですか。
居住地を管轄する衛生監視事務所、または食中毒になったと考えられる店舗の所在地を管轄する衛生監視事務所へご連絡ください。 <問合せ先>各衛生監視事務所(生活衛生ダイヤル)https://www.city.kobe.lg.jp/a99427/kenko/health/hygiene/kansijimusyo.html 詳細表示
就職した月以降の国民年金保険料もすでに支払っていますが、返してもらえますか?
就職した月以降の国民年金保険料は返してもらえます。(還付といいます) 日本年金機構(年金事務所)から、「国民年金保険料還付請求書」が送付されますので還付請求手続きを行ってください。 なお、第1号被保険者であった期間中に保険料の未納期間がある場合は、充当されます。 国民年金保険料の還付請求に関する手続き・お問い合わせは、お住まいの区を担当する年金事務所になります。 <問合せ... 詳細表示
【こども医療】受給者証をなくしてしまいました。再発行はできますか。
回答 受給者証を失くしてしまったり、破ったり汚したりした場合は、受給者証の再交付ができます。 手続方法 オンライン申請 スマートフォンやパソコンを使って、いつでも手続きできます。 詳細は、以下のページをご覧ください。 神戸市:オンライン申請できます 郵送 区役所の窓口開庁時間に来庁が難しい場合は、郵送による受付も行っています。 郵便事情などにより、受給者証がお手元に届くまで、1~2... 詳細表示
回答 健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。 助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。 受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。 助成対象者 次の5つの条件すべてを満たす方が助成の対象となります。 神戸市内にお住まいであること いずれかの健康保険に加... 詳細表示
国民年金保険料を納める方法は以下のとおりです。 〇納付書(現金)払い日本年金機構が発行した「納付書」で翌月末日までに、金融機関、郵便局(ゆうちょ銀行)、コンビニエンスストアで納めてください。 〇口座振替口座から自動的に保険料を引き落として納めることができます。納めもれがなく、また、納めに行く手間と時間が省けてとても便利です。口座振替による早割や前納を利用すると、納付書(現金)よりお得な割引が... 詳細表示
マイナンバーカードの保険証利用(利用手続き)について教えてください
Q1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、どうすれば良いですか? A1.対応するスマートフォン(またはパソコンとカードリーダー)を使用して、マイナポータルで利用申込をしてください。 Q2.利用申込に必要なものは、何ですか? A2.下記の通りです。 ①マイナンバーカード ②利用者証明用電子証明書の入力に必要な数字4桁の暗証番号 ※利用者証明用電子証明書は、マイナン... 詳細表示
【国保】国民健康保険料のお知らせ(納入通知書)について教えてください。
国民健康保険の「保険料額」や「保険料の計算方法」などをお知らせする通知です。 毎年6月中旬ごろ、国民健康保険に加入されている方がいる世帯の世帯主宛に郵送します。 ※世帯主ご本人が職場の社会保険に加入している場合でも、宛名は世帯主となります。 なお、保険料の算定対象は「国民健康保険加入者のみ」ですのでご安心ください。 ■ 保険料のお支払い方法 ・口座振替 ・年金特徴(年金引去り) ... 詳細表示
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