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『 健康・医療・社会保険 』 内のFAQ

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  • 【国保】特定疾病療養受療証について教えてください。

    非常に高額な治療を長期間にわたって継続しなければならない、①人工透析を受けている慢性腎不全、② 血友病 ③ 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症については、自己負担限度額の特例として、医療機関ごとに一部負担金が1万円(人工透析を要する69歳以下の上位所得世帯(所得区分ア・イ)の方は2万円)までとなる制度です。所得区分は下記URLをご参照くださいhttps://www.city.kob... 詳細表示

  • 【国保】所得の照会について(お願い)が届きましたが、どうすればいいですか。

    前年中の所得が把握できていない世帯に送付している書類です。 正しい保険料を算定するため、所得状況を回答していただく必要があります。同じ世帯の国民健康保険加入者の前年中の収入を回答のうえ同封の返信用封筒にてご返送をお願いします。(届いてから10日以内の返送にご協力をお願いします。返送が遅れますと保険料への反映が遅れる場合があります。)  回答いただくことで、保険料が軽減される場合があります。 ... 詳細表示

  • 国民健康保険の保険証の有効期限が切れています。どうすればいいですか?

    住所地の区役所等の国保の窓口へお問い合わせください。<問い合わせ先>住所地の区役所等の国保の窓口:http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/information.html 詳細表示

  • 市外に転出しましたが、国保の脱退手続きをしていませんでした。手続きは必要ですか?

    転出前の住所地の区役所・支所の国保の窓口で脱退手続きをしてください。(月~金曜 8:45~17:15)原則、郵送での手続きはできません。難しい場合は、転出前の住所地の区役所・支所にご相談ください。■必要なもの・国民健康保険の保険証<問い合わせ先>国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター 078-381-7726 詳細表示

  • 【国保】高齢受給者証の再発行はできますか?

    1.お急ぎでない場合は、郵送で手続きが可能です。 郵送申請の方法は、下記のURLよりご確認ください。https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/todokede/hokenshosaikofu.html ■新受給者証の交付世帯主宛てに普通郵便で送付します。申請書が神戸市行政事務センターに到着してからお手元に受給者証... 詳細表示

    • No:325
    • 公開日時:2024/10/31 13:23
    • 更新日時:2024/11/08 01:35
    • カテゴリー: 国民健康保険
  • 女性のがん検診について

    女性のがん検診には、乳がん検診と子宮頸がん検診があります。詳細は下記の通りです。 ■乳がん検診 対象者: 当該年度40歳以上の偶数歳の誕生日を迎える女性(2年に1回) 期 間: 当該年度中(4月1日~3月31日まで)に1回 会 場: (1)指定医療機関      (2)地域を巡回する検診車 検診料: 40歳代2,000円/50歳以上1,500円      ※無料対象の方あり(関連FAQ参照)... 詳細表示

  • 郵便番号を記入すれば、住所は記入しなくてもいいですか。

    一つの郵便番号の中に複数の市区町村が含まれる場合や郵便番号が間違って記入されている場合があるため、確認のためにも都道府県名の記入をお願いします。 詳細表示

  • オンライン届出はどこからするのですか。

    医療従事者届出システムより届出を行ってください。 ■医療従事者届出システム  https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/index.html 詳細表示

  • 【高齢期移行者医療】助成の内容や対象者を教えてください。

    回答 健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。 助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。 受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。 助成対象者 次の1~4の条件すべてを満たす方が助成の対象となります。 神戸市内にお住まいの65歳~69歳の方であること ... 詳細表示

    • No:516
    • 公開日時:2024/10/31 13:24
    • 更新日時:2024/11/06 13:25
    • カテゴリー: 支援・助成
  • 高齢受給者証での高額療養費について

    ・保険証と高齢受給者証を医療機関の窓口に提示することで、一つの医療機関で1カ月に支払う自己負担額が限度額までとなります。負担割合が3割の方は現役並み3、2割の方は一般の所得区分で自己負担額が計算されます。・所得区分がそれ以外の方は、あらかじめ住所地の区役所・支所の国保年金係で「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付を受け、保険証、高齢受給者証と併せて医療機関に提示することで、限度額が低... 詳細表示

    • No:327
    • 公開日時:2024/10/31 13:23
    • 更新日時:2024/11/08 01:37
    • カテゴリー: 国民健康保険

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