氏の振り仮名の届は、筆頭者が届出をすることができます。 筆頭者が亡くなられているなど、除籍となっている場合、配偶者が届出をすることができます。 配偶者が除籍の場合、戸籍に在籍する方が届出をすることができます。 名の振り仮名の届はご本人が届け出ることができます。 ただし、15歳未満の者はご本人の届出は認められず、法定代理人(親権者など)が届出人となります。 15歳以上18歳未満の者は... 詳細表示
届出人が行方不明ですが、代わりに届け出ることは可能でしょうか。
届出人が戸籍に在籍している限り、他の方からの届出は認められません。 詳細表示
届書は全国共通で、神戸市では各区役所・支所・出張所の戸籍の窓口でお渡しします。また法務省や神戸市のHPからダウンロードも可能です。 詳細表示
通知書の宛名となる方の住所に送付されます。 詳細表示
出生届を出したら子の名前だけ振り仮名が登録されています。その他の人はどうしたらいいのでしょうか。
筆頭者に氏の振り仮名の届を提出いただくことで、氏の振り仮名が戸籍に記載されます。 また、戸籍に在籍されている方それぞれに名の振り仮名の届を提出いただくことで、名の振り仮名も戸籍に記載されることになります。 詳細表示
2025年5月26日から始まっています。 詳細表示
通知書に記載の振り仮名は、5月26日午前0時のデータから作成したものです。 それ以降に亡くなられたり、ご結婚されるなどして戸籍に変動があったとしても、通知書には反映されない場合がありますので、ご了承ください。 詳細表示
マイナポータルで申請しましたが、現在の状況は確認できますでしょうか。
マイナポータルの「氏名の振り仮名届出」のTOP画面から届出の状況を確認することができるようになります。 補正・取り下げも振り仮名TOP画面から行うことができます。 詳細表示
通知に記載された振り仮名と異なる振り仮名で届出をする場合には何が必要でしょうか。
必要事項を記入した届書が必要です。 氏名の振り仮名について、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。判断が難しい場合は、資料をご用意ください。 なお、届出に手数料は一切かかりません。 詳細表示
法務省のHPでご案内しておりますので、そちらをご参照ください。 また、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)でも対応しておりますので、そちらへのご連絡よろしくお願いします。 詳細表示
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