日本に住民登録がない方は、記載されません。 詳細表示
届出人が行方不明ですが、代わりに届け出ることは可能でしょうか。
届出人が戸籍に在籍している限り、他の方からの届出は認められません。 詳細表示
氏の振り仮名の届出、名の振り仮名の届出を1通にまとめて行うことはできますか。
できません。氏の振り仮名の届、名の振り仮名の届をそれぞれ届け出る必要があります。 詳細表示
お電話ではお伝え出来ません。ご本人の氏名の振り仮名は、マイナンバーカードをお持ちであればマイナポータルからご確認いただけます。 また、各区の市民課窓口でも、免許証等によりご本人確認ができれば、お伝えすることができます。 詳細表示
本制度の開始後に本籍地の市区町村長から皆さんに郵送で、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されることになっています。 制度開始から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、この通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」が戸籍に記載されることになります。 なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。 詳細表示
5人家族だが4人しか記載されていません。(父、母、長男、次男は記載があるが、三男の記載がないなど)
同一戸籍・同一住所の場合、4人まで1通のはがきで通知されます。5人目以降は通知が別になりますので、もう1通届いていないかご確認ください。 詳細表示
引っ越しの届出を役所に提出する日によって異なります。転居前の住所に通知書が送付される可能性もありますので、転送設定することをおすすめします。 詳細表示
届書は全国共通で、神戸市では各区役所・支所・出張所の戸籍の窓口でお渡しします。また法務省や神戸市のHPからダウンロードも可能です。 詳細表示
戸籍の届出の際に氏名の読み方を記載したと記憶していますが、新たに振り仮名の届出は必要ですか。
本制度の開始前までは、各市区町村において保有していたのは、氏名の「よみかた」であり、これは住民基本台帳事務の処理の便宜のために使用されていました。 本制度の開始後は、振り仮名が正式な戸籍の記載事項となります。本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が送付されるので、内容を確認して下さい。 通知された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。通知された振り... 詳細表示
通知書の宛名となる方の住所に送付されます。 詳細表示
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