他の行政手続(パスポート等)や契約(銀行口座)等において既に使用している氏名の振り仮名をご確認ください。 戸籍上の氏名の振り仮名と異なる場合、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。 詳細表示
通知書の宛名となる方の住所に送付されます。 詳細表示
通知書に記載の振り仮名は、5月26日午前0時のデータから作成したものです。 それ以降に亡くなられたり、ご結婚されるなどして戸籍に変動があったとしても、通知書には反映されない場合がありますので、ご了承ください。 詳細表示
マイナポータルで申請しましたが、現在の状況は確認できますでしょうか。
マイナポータルの「氏名の振り仮名届出」のTOP画面から届出の状況を確認することができるようになります。 補正・取り下げも振り仮名TOP画面から行うことができます。 詳細表示
引っ越しの届出を役所に提出する日によって異なります。転居前の住所に通知書が送付される可能性もありますので、転送設定することをおすすめします。 詳細表示
届書は全国共通で、神戸市では各区役所・支所・出張所の戸籍の窓口でお渡しします。また法務省や神戸市のHPからダウンロードも可能です。 詳細表示
本制度の開始後に本籍地の市区町村長から皆さんに郵送で、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されることになっています。 制度開始から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、この通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」が戸籍に記載されることになります。 なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。 詳細表示
法務省のHPでご案内しておりますので、そちらをご参照ください。 また、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)でも対応しておりますので、そちらへのご連絡よろしくお願いします。 詳細表示
2025年5月26日午前0時の時点の本籍の筆頭者宛に送付されます。 筆頭者が亡くなられているなど、除籍になっている場合は、配偶者宛に送付されます。 筆頭者、配偶者ともに除籍となっている場合は、戸籍に在籍する方全員に宛てて送付されます。 詳細表示
戸籍は一組の夫婦と未婚の子を単位に作られています。そのため、ご本人とお子様と、ご本人のご両親は別の戸籍に在籍している、ということになります。 ご本人が筆頭者の場合はご本人宛、筆頭者でない場合はご本人の配偶者宛に1通、ご本人のご両親のうちの筆頭者宛に1通それぞれ送付されます。 宛先の詳細は、「通知書は誰宛に届くのでしょうか。」をご確認ください。 詳細表示
40件中 11 - 20 件を表示