2025年5月26日午前0時の時点の本籍の筆頭者宛に送付されます。 筆頭者が亡くなられているなど、除籍になっている場合は、配偶者宛に送付されます。 筆頭者、配偶者ともに除籍となっている場合は、戸籍に在籍する方全員に宛てて送付されます。 詳細表示
別居している家族がいますが、その家族に対しても通知書は送付されますか。
「通知書は通知書は誰宛に届くのでしょうか。」に記載のとおりの方に送付しますが、住所が異なる場合は、その方に対しても通知書を送付します。 詳細表示
引っ越しの届出を役所に提出する日によって異なります。転居前の住所に通知書が送付される可能性もありますので、転送設定することをおすすめします。 詳細表示
他の行政手続(パスポート等)や契約(銀行口座)等において既に使用している氏名の振り仮名をご確認ください。 戸籍上の氏名の振り仮名と異なる場合、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。 詳細表示
通知に記載された振り仮名と異なる振り仮名で届出をする場合には何が必要でしょうか。
必要事項を記入した届書が必要です。 氏名の振り仮名について、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。判断が難しい場合は、資料をご用意ください。 なお、届出に手数料は一切かかりません。 詳細表示
氏名の振り仮名の届出をすれば、すぐに振り仮名入りの住民票やマイナンバーカードを取得できるのでしょうか。
住民票はシステムへの入力作業が必要なため、届出後すぐに発行するのは難しいです。 どうしても必要な場合は、最寄りの役所、神戸市であれば各区役所・支所・出張所へご相談ください。 マイナンバーカードへの振り仮名記載については、2026年6月頃(予定)から、市区町村役場等でお持ちのマイナンバーカードに記載できるようになるほか(希望者のみ)、新規に発行されるマイナンバーカードにも振り仮名が記載され... 詳細表示
本制度の開始後に本籍地の市区町村長から皆さんに郵送で、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されることになっています。 制度開始から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、この通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」が戸籍に記載されることになります。 なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。 詳細表示
ハガキ裏面の返戻先へ返送をお願いします。 <返戻方法> 切手等は不要です。 ①誤配送であることがわかるようにしていただき、ポストへ投函 ②郵便局へ持込み ③郵便局へ電話のうえ、郵便局員に取りに来てもらう 詳細表示
5人家族だが4人しか記載されていません。(父、母、長男、次男は記載があるが、三男の記載がないなど)
同一戸籍・同一住所の場合、4人まで1通のはがきで通知されます。5人目以降は通知が別になりますので、もう1通届いていないかご確認ください。 詳細表示
申し訳ありませんが、再送は対応しておりません。 ご本人の氏名の振り仮名は、マイナンバーカードをお持ちであればマイナポータルからご確認いただけます。 また、各区の市民課窓口でも免許証等によりご本人確認ができればお伝えすることができます。 詳細表示
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