マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。 また、最寄りの役所や在外公館の窓口での提出、郵送での提出も可能です。窓口には多くの方が来られることが予想されるため、マイナポータルでの届出にご協力いただくようお願いします。 窓口でのご提出の場合、神戸市では各区役所・北須磨支所・玉津支所で提出することができます。市役所やサービスコーナーでは提出できませんので、ご注意ください。 詳細表示
氏の振り仮名の届は、筆頭者が届出をすることができます。 筆頭者が亡くなられているなど、除籍となっている場合、配偶者が届出をすることができます。 配偶者が除籍の場合、戸籍に在籍する方が届出をすることができます。 名の振り仮名の届はご本人が届け出ることができます。 ただし、15歳未満の者はご本人の届出は認められず、法定代理人(親権者など)が届出人となります。 15歳以上18歳未満の者は... 詳細表示
届出人が行方不明ですが、代わりに届け出ることは可能でしょうか。
届出人が戸籍に在籍している限り、他の方からの届出は認められません。 詳細表示
戸籍は一組の夫婦と未婚の子を単位に作られています。そのため、ご本人とお子様と、ご本人のご両親は別の戸籍に在籍している、ということになります。 ご本人が筆頭者の場合はご本人宛、筆頭者でない場合はご本人の配偶者宛に1通、ご本人のご両親のうちの筆頭者宛に1通それぞれ送付されます。 宛先の詳細は、「通知書は誰宛に届くのでしょうか。」をご確認ください。 詳細表示
通知書の宛名となる方の住所に送付されます。 詳細表示
氏の振り仮名の届出、名の振り仮名の届出を1通にまとめて行うことはできますか。
できません。氏の振り仮名の届、名の振り仮名の届をそれぞれ届け出る必要があります。 詳細表示
日本に住民登録がない方は、記載されません。 詳細表示
2025年5月26日午前0時の時点で本籍を置く自治体から送付されます。 詳細表示
通知書に記載の振り仮名は、5月26日午前0時のデータから作成したものです。 それ以降に亡くなられたり、ご結婚されるなどして戸籍に変動があったとしても、通知書には反映されない場合がありますので、ご了承ください。 詳細表示
手数料は一切かかりません。 詳細表示
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