本籍とは戸籍の所在場所、筆頭者とは戸籍の最初に記載された者をいいます。 筆頭者は亡くなられるなどして、その方が戸籍から除かれた後も変わらず筆頭者のままです。 詳細表示
住民票に氏名の振り仮名が記載された場合、住民票の写し、マイナンバーカード、署名用電子証明書に氏名の振り仮名を記載しないこと及び氏名の振り仮名を表示しないことはできますか。
住民票に氏名の振り仮名を記載している場合には、住民票の写し、マイナンバーカード、署名用電子証明書には、氏名とともに併記しなければならず、非表示とすることはできません。 詳細表示
マイナンバーカードを所持している場合はマイナポータルから確認することができます。在外公館では戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する情報を有していないため、在外公館に問い合わせても回答できません。 また、市役所区役所への電話での問い合わせについても、本人確認ができないため応じられません。 戸籍に正しく振り仮名が記載されるか不安である場合には、在外公館で振り仮名の届出を行ってください。 ... 詳細表示
氏名の振り仮名の記載を省略した住民票記載事項証明書がほしい。
住民票に記載された氏名の振り仮名は、氏名を補充して居住関係を公証する機能を有することから、必ず氏名と併記しなければならず、氏名の振り仮名の記載を省略することはできません。 詳細表示
別居している家族がいますが、その家族に対しても通知書は送付されますか。
「通知書は通知書は誰宛に届くのでしょうか。」に記載のとおりの方に送付しますが、住所が異なる場合は、その方に対しても通知書を送付します。 詳細表示
氏名のフリガナが戸籍に記載された後、氏名のフリガナを変更したい場合はどうすればいいのでしょうか。
制度開始から1年の間に振り仮名の届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、氏名の振り仮名について、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。 ただし、届出により記載された振り仮名や、本籍地の市区町村長によって戸籍に記載された後、変更届によって変更された振り仮名については、家庭裁判所の許可を得た上で変更届を提出する必... 詳細表示
通知が来ない場合として、以下が考えられます。 ①本籍地が神戸市でない場合 →本籍地の自治体へご確認ください。 ②日本に住民登録がない場合 →日本に住民登録がない方への通知はありません。 ③送達予定日より前の場合 →神戸市HPに住所ごとの送達予定日を掲載しておりますので、詳細はそちらからご確認ください。 ※状況により送達予定日は前後することがあります。ご了承ください。 郵便番... 詳細表示
行政機関が持つ氏名の漢字情報には様々な字体があるほか、外字が使用される場合もあり、個人の検索等の作業に時間を要していました。 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、さまざまな作業の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。 詳細表示
通知に記載された振り仮名と異なる振り仮名で届出をする場合には何が必要でしょうか。
必要事項を記入した届書が必要です。 氏名の振り仮名について、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。判断が難しい場合は、資料をご用意ください。 なお、届出に手数料は一切かかりません。 詳細表示
氏名の振り仮名の届出をすれば、すぐに振り仮名入りの住民票やマイナンバーカードを取得できるのでしょうか。
住民票はシステムへの入力作業が必要なため、届出後すぐに発行するのは難しいです。 どうしても必要な場合は、最寄りの役所、神戸市であれば各区役所・支所・出張所へご相談ください。 マイナンバーカードへの振り仮名記載については、2026年6月頃(予定)から、市区町村役場等でお持ちのマイナンバーカードに記載できるようになるほか(希望者のみ)、新規に発行されるマイナンバーカードにも振り仮名が記載され... 詳細表示
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